まとめると
・質問内容や事案内容によって、必要な相談資料は変わってくる
・基本的には、相談予定の弁護士または事務員に案内された書類を持参すればOK
・資料を集めるよりも、早期の相談のほうが重要な場合もある。まずは、弁護士にご相談いただくことをご検討ください
必要な持ち物は案件によって変わる
交通事故について弁護士に相談する際、どういった物を持参すれば良いのでしょうか。
これについては、明確な回答はご用意できません。質問したい内容によって、必要な持ち物は変わると言わざるを得ません。
たとえば、過失割合について質問したい場合には、ドライブレコーダー等、事故当時の状況がわかるような資料があれば、それを持参すべきでしょう。
では、ドライブレコーダーが必須資料かというと、たとえば、停車中の追突事故などで過失割合に争いがない場合には、必要性はあまりないでしょう。
また、休業損害について争いがある場合には、休業損害証明書は重要な相談資料になるでしょうが、休業損害について争いがなければ、必要性は下がるでしょう。
はたまた、交通事故にあって間もない時期であれば、資料なんてほとんど用意できないでしょうが、資料がなくても相談自体は可能でしょう。
このように、弁護士に相談する際に必要な持ち物というのは、相談内容や相談時期によっても変わってきますので、一概に何が必要とまでは言い難いと言わざるを得ません。
持ち物は、弁護士または事務員に聞けば良い
どういった書類を持っていけばよいかは、相談予定の法律事務所の弁護士または事務員にきいてしまうのが手っ取り早いでしょう。
ただ、初回の相談の場合には、弁護士のほうも、案件内容(質問内容)を把握できていないので、「とりあえず関係あると思われる資料は全部持ってきてください」としか言えない場合もあるでしょう。
私的、相談に有益な資料
そこで、ここでは、私が考える、相談時にもってきてほしい資料を時系列にわけてあげていきます(なお、人身事故を想定)。
なお、アウル東京法律事務所では、電話相談も実施しているので、これらの資料がなくても、まずは相談していただくことが可能です。
交通事故の直後
この段階であれば、資料らしい資料を集めることは困難でしょうから、特段の資料は不要です。
資料を集めるのに時間をかけるのではなく、むしろ、早い段階での相談のほうが有益ではないかと考えられますので、とりあえず、弁護士に相談されることをおすすめします。
交通事故後、症状固定前
この段階で弁護士に相談に来る方は、保険会社と言い分が対立している場合が多いでしょうから、争いの内容に応じた資料があれば欲しい所です。
たとえば、過失割合についてもめている時には、ドライブレコーダー等の客観的資料があれば、それが欲しいところです。また、事故状況を口頭で説明するのが難しければ、何らかの紙に、事故状況をかいていただけると助かります。
また、過失割合についての相手損保の言い分については、簡単でも構いませんので、覚えてきていただくと有益です。
争いがとくにない場合でも、後遺障害の見通しや、症状に応じた後遺障害を狙うため(立証するため)、診断書があれば欲しいところです。
症状固定後
この段階では、後遺障害の申請を検討するのがメインとなるでしょう。
そのため、今までの診断書や、もし既に作成済みであれば、後遺障害診断書もほしいところです(ただし、後遺障害診断書をまだ作成していない場合には、作成していない段階でご相談に来られることをおすすめします)。
今までの診断書(経過診断書と言います)は、相手損保に言えば、たいていコピーを送ってくれるでしょう。
もちろん、これらの資料がなくても、相談は可能です。
なお、後遺障害の申請をしたものの、非該当となったり、認定された等級に不満があるような場合には、等級認定の通知書と付属の理由書は非常に重要な資料となりうるため、ぜひ、お持ちいただければと思います。
損害賠償の提示がされた段階
相手損保から送られてきた損害賠償金の提示書面があれば、これは、ぜひお持ちください。
治療状況等、様々な情報が入っている上、相手損保の対応もわかるので、非常に有益な資料になると考えられます。
資料がなくても相談可能
くどいようですが、これらの資料は、あれば望ましいという程度であって、なければ、当事務所では相談を受けられないということはありません。
とくに治療中や事故直後の段階であれば、資料をそろえるよりも、早期の相談が重要になることも十分あり得ます。
そのため、この記事をご覧になっても、参考程度にとどめ、まずは弁護士等にご連絡いただくことをおすすめします。