交通事故損害賠償の知識

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交通事故の被害者は、加害者(または加害者の加入する保険会社)に対して事故によって被った損害の賠償を請求できます。以下では、交通事故の損害賠償について、ざっくりと解説していきますが、交通事故において、何が請求できて、何が問題となるかは、ケースバイケースです。迷ったら、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。なお、アウル東京法律事務所では、交通事故の被害者からのご相談は無料でお受付しております。

1.加害者に対して請求できるもの

加害者に対して請求できるものは、ケースバイケースですが、以下のようなものがあげられます(これらの項目はどの類型の事故でも請求できる、というものではありませんので注意してください)。この中で、損害賠償請求ができることが多く、かつ、加害保険会社が安く抑えようとしてくることが多いのではないかと思われるのが休業損害・逸失利益・慰謝料です。これらは、示談前の注意の項目でも解説していますので、示談書にサインをする前に参考にされてください。

加害者に対して請求できるもの一覧リスト

2.障害が残った部位に応じた後遺障害

損害賠償請求をするにあたっては、後遺障害の等級認定がされるか否か、認定されるとして何級と認定されるかが非常に重要な要素を占めています(認定された等級・部位に応じて慰謝料や逸失利益も増減するためです)。以下では、障害が残った部位に応じた後遺障害を順次解説していきますので、自分の後遺障害が正しく等級認定されているかの参考にされてみてください。

障害が残った部位に応じた後遺障害一覧リスト

3.損害賠償額の減額要素

交通事故の損害賠償においては、損害賠償額が減額される要素もあります。

それが、

  • 過失相殺(被害者に落ち度や不注意があった場合に賠償額が減額されること)
  • 好意同乗(同乗者の落ち度などによって賠償額が減額されること)
  • 素因減額(被害者の身体的特徴などが原因となって、損害が発生・拡大した場合に賠償額が減額されること)
  • 損益相殺(事故を原因として得た利益を賠償額から差し引くこと)

です。
とくに、過失相殺は、実務上問題になることが多い項目です。

4.損害賠償の期間制限

損害賠償請求はいつまでもできる、というものではありません。期間制限がありますので、その期限内に行使しなければなりません。
それが消滅時効や除斥期間です。どんなに高額な損害賠償請求権を有していても、時効期間が経過してしまえば消滅するのが原則です。事故から長期間経過しているような場合には、時効が到来していないか注意すべきでしょう。


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