まとめると
・自賠責の後遺障害の審査は、書面審査が原則(つまりは、書面等で後遺障害を立証していく必要がある)
・医師の使命はあくまでも治療であり、後遺障害の立証ではない
・後遺障害の立証のために、弁護士が必要な検査等を行うよう助言をしていくのも役割ではないかと考えられる
自賠責の後遺障害認定ルートは主に2つ
治療が終わっても、交通事故の前とは同じ状態にはもどらず、何らかの後遺症が残った場合には、自賠責の後遺障害等級認定の手続を経るのが一般的でしょう。
このルートとしては、主に2つのルートがあります。
一つは、事前認定とよばれる手続で、交通事故の加害者側保険会社が一括払いの対応をしている場合などに行われます。
もう一つは、被害者請求とよばれる手続で、交通事故の被害者(またはその代理人となった弁護士等)が、自賠責保険の会社に対し、請求をかける手続です。
自賠責の後遺障害審査は、書面審査が原則
事前認定の場合も、被害者請求の場合も、自賠責の後遺障害の等級認定は、書面審査が原則となります。
たとえば、自賠責調査事務所の担当者が、交通事故の被害者のところに出向いてきて、念入りに調査するといったことは、通常、行われません。
出した書類(主に後遺障害診断書や経過診断書)やMRI等の画像があれば、それのみで審査されることになります。
また、こうこうこういった検査をしてきてください、などと丁寧に教えてくれるようなこともないでしょう。
交通事故の後遺障害は書面等で立証していく必要がある
つまりは、書面等で「こういった後遺障害が残っている」ということを立証できなければ、仮に後遺障害が残っていても、後遺障害としては認めてもらえないのです。
交通事故の後遺障害は、自賠責の審査段階で立証していく必要があると言えるでしょう。
この点について、裁判所は自賠責の後遺障害等級認定の結果に拘束されないからといって、軽視するのは非常に危険です。
裁判所は、自賠責の認定結果に拘束されないながらも重視する傾向にありますし、また、自賠責が後遺障害として認めていないような後遺障害の存在を前提に交渉しても、加害者側の保険会社は交渉に応じないでしょう。
後遺障害の立証は、医師に全て任せておけば良いという単純なものではない
交通事故であっても、医師の役割は、あくまでも患者の治療です。
後遺障害を立証していくことではありません。
医師は治療のために必要なことは行うでしょうが、後遺障害の立証のために必要な検査まで行ってくれるとは限らないのです。
後遺障害が適切に認定されるよう、弁護士が、必要な検査等の助言をする役割
たしかに、後遺障害の立証にどのような検査が有効かは医学的な知識も必要になってくるでしょうから、この点にタッチすることを敬遠する弁護士がいてもおかしくありません。
しかしながら、このブログでも何度も述べていますが、後遺障害の等級認定の結果は損害賠償の金額を大きく左右する重大問題です。
その上、医師任せだと必要な検査がされていないおそれがあります。
だからこそ、自賠責の段階でも適切な後遺障害の等級認定がされるよう、「後遺障害を立証するために、このような検査をしてはいかがか」などと助言を与えていくのも、弁護士の役割になりうるのではないでしょうか。
アウル東京法律事務所では、このような視点に立ち、自賠責の後遺障害等級認定の段階もサポートをしています。
交通事故の被害に関する相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。