まとめると
・交渉で話がまとまらなかったら、裁判しかないというわけではない
・交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターを使った解決方法もある
・大きなメリットの一つは片面的拘束力。協定を結んでいる保険会社・共済の側だけが尊重義務を負う
・また、裁判に比べると、早く、かつ、負担も少なく解決できることが多い
交渉で話がまとまらなかったら
前回、弁護士に依頼したからといって必ず裁判になるというものではなく、交渉という方法もあると解説しました。
しかしながら、全ての話が交渉でまとめるというものではありません。
弁護士がでてきても、裁判基準をはるかに下回る慰謝料の提示を変えないで、強硬に突っぱねるという加害者や保険会社もいるでしょう。
その場合、交渉を粘り強く続けるという方法もありますが、交渉だけでは埒があかないということもあります。
そのような場合には、即、裁判をすべきでしょうか。
もちろん、そのような方針をとられる弁護士もいるでしょうし、ケースによっては、そちらのほうが妥当な解決となることもあるでしょう。
しかしながら、裁判の前に、もう一つ別の解決方法も検討してはいかがでしょうか。
私は、交渉で話がつかなかった案件でも、即裁判をするというわけではなく、よく、以下に述べるような解決方法も検討します。
ADRという方法
それは、ADRという方法です。
ADRというのは、裁判外解決手続の意味です。
ADRには、調停なども含まれますが、交通事故事件では、私は交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターの利用をおすすめしています。
ADRのメリット――片面的拘束力
交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターを利用するメリットには、専門性などもありますが、中でも大きなメリットとしては、片面的拘束力というものがあげられます。
交通事故紛争処理センターは、各種保険会社、日弁連交通事故相談センターは各種共済と協定を結んでいます。
センターではまずは話合いでの解決が試みられますが、話し合いでまとまらなそうであれば、センターが裁定または評決を出します。
そして、協定関係にある保険会社・共済は、センターの裁定または評決をにつき、尊重義務を負っているのです。
これを片面的拘束力といいます。
片面的というのは、被害者側は、センターの裁定または評決の結果に縛られないけど、保険会社・共済のみが尊重義務を負うという意味です。
交通事故紛争処理センター等を利用することで早期に、負担も軽く解決が図れる
交通事故紛争処理センター等を利用するメリットとしては、この片面的拘束力のほうかに、スピードという点もあげられます。
裁判に比べればスピーディーな解決がはかれる場面が多いでしょう。
また、立証や出廷の負担という点も裁判に比べれば軽いといえるでしょう。
このように、弁護士に依頼したら裁判をしなければいけない、というわけではありません。
交通事故でお悩みのかたは、まずは弁護士に相談されてはいかがでしょうか。