まとめると
・火災保険や医療保険に弁護士費用特約がついていることがある。
・火災保険や医療保険の弁護士費用特約は、交通事故でも使える可能性がある。
・エース保険のリビングプロテクト総合保険のように、弁護士費用特約が自動付帯されていることもある。
・賃貸住居加入者でも、自身の火災保険に弁護士費用特約が付帯されていないか要注意。
弁護士費用特約とは
弁護士費用特約は、弁護士に相談・依頼する費用の全部または一部を保険会社が支払ってくれる保険です。
最近では、単独で弁護士保険を売り出している保険会社もありますが、多くは、自動車保険などの特約としてついているでしょう。
交通事故で使える弁護士費用特約は、自動車保険だけとは限らない
交通事故の被害にあい、弁護士費用特約を使えないか検討する際、自分の自動車保険に弁護士費用特約がついていないか確認される方は多いでしょう(保険契約時にオプションとして、自分の意思で選択している以上、気づきやすいといえます)。
家族の自動車保険に、弁護士費用特約がついている場合も、利用できる可能性があるので、要注意でしょう。
これに対して、意外と盲点になりやすいのが、火災保険や医療保険についている弁護士費用特約です。
火事にあった際は、自分の火災保険に弁護士費用特約がついていないか、確認する人は比較的多いでしょう。
医療保険を利用するような事故にあった場合も、自身の医療保険を確認される人も比較的多いでしょう。
これに対して、交通事故の被害にあった際に、自分の火災保険や医療保険を確認する人は少ないのではないでしょうか。
交通事故から、火災保険、医療保険へと発想をつなげるというのは、あまり期待できないでしょう。
だからこそ、注意が必要なのです。
火災保険の例
弁護士費用特約がついている可能性がある火災保険としては、以下のようなものがあるようです(一部を紹介)。
なお、実際に利用できるかどうかは、約款の内容等にもよりますので、ご加入されている保険会社にご確認ください。
・エース損保「リビングプロテクト総合保険」(自動付帯特約となっているのは注目に値します。しかも、この保険は、賃貸住宅入居者専用の保険です)
なお、エース損保の住宅総合保険でも、特約として弁護士費用特約を付帯でき、マイホームエースゴールドであれば、自動付帯されているようです。
医療保険の例
先入観を捨てて、弁護士費用特約を利用できるか検討しよう
交通事故の被害なのに、火災保険や医療保険の弁護士費用特約が使えるわけないじゃん、と思われる方も多いでしょう。
また、自分の保険じゃないのに(家族の保険のケース)、弁護士費用特約を使えるわけないじゃん、と思われる方も多いでしょう。
自分は、賃貸住まいだから、弁護士費用特約みたいな高そうな保険にはそもそも入ってないんじゃないか、と思われる方も多いでしょう。
しかしながら、弁護士費用特約により、弁護士費用の全部または一部がまかなわれるというメリットは大きいものです。
このような先入観を捨て、まずは、自身や家族の保険に弁護士費用特約が付帯されていないか、そして付帯されているようであれば、その保険会社に確認されることをおすすめします。