まとめると
・身体を治すためにも、早期の通院を
・交通事故日から、病院に行くまで期間がかなり経過していると、因果関係を争われるリスクがある
・通院期間及び実通院日数は、慰謝料の算定に影響を与える
・後遺症が残ってしまった場合に、症状の一貫性が、認定に影響を与える可能性がある(症状による)
早期に病院に行く意味1・身体を治すため
交通事故の被害にあって、受傷したら、できるだけ早く病院に行って治療を受けるべきです。
理由の第一は、ケガを治すためです。
早期の治療が早期の症状改善につながるでしょうから、自身の身体を治すためにも、できるだけ早く病院に行くことをおすすめします。
早期に病院に行く意味2・因果関係を争われないため
理由の第二は、因果関係にあります。
痛みやしびれといった症状があるのに、我慢をして、病院に通わないという方も時折見ます。
しかし、これはリスクのある選択です。
痛みを我慢していたものの、痛みに耐えかね、事故から一か月程度経過してようやく病院に通院を開始したとします。
このようなケースでは、相手方から因果関係を争われるリスクがあります。
たとえば、交通事故でむち打ちになってしまった場合、首の痛みというのはよく見られる症状です。
しかしながら、交通事故の被害にあってから、病院に行くまで期間が空きすぎていると、「その首の痛みは交通事故と関係ないんじゃないの」という反論を許したり、疑念を抱かせる余地が生じます。
因果関係を争われないためにも、痛みがあれば、自宅で耐えることはせず、できるだけ早く病院に行くことをおすすめします。
早期に病院に行く意味3・慰謝料に影響するため
交通事故の被害者が早期に通院を開始すべき理由の第三は、慰謝料の計算に影響を与えるためです。
交通事故の被害者は、加害者に対して、慰謝料を請求できる可能性があります。
ただ、裁判基準の慰謝料(入通院慰謝料)は、通院期間や実通院日数に応じて算出されるのが一般的です。
また、自賠責基準でも、慰謝料は通院期間や実通院日数を基にして計算されます。
このように、病院への通院は、慰謝料にも影響を与える可能性があるので、重要です。
早期に病院に行く意味4・後遺障害が残った場合に備えるため
むち打ち等の神経症状の場合、後遺障害として認定してもらう際に、症状の一貫性という点が重要になる可能性があります。
たとえば、東京地判平成15年1月28日・交通民集36巻1号152頁は、『受傷後から一貫して疼痛を訴えていること』を理由の一つとして、14級の認定をしています。
症状の一貫性は、医師の作成するカルテや経過診断書をもとにして立証していくことが考えられます(後々になって、「ずっと痛かったんです」という陳述書を提出したり、本人尋問で証言しても、証明力に疑問が残ります)。
症状が一貫しているという証拠を残すためにも、早期かつ定期的な通院をおすすめします(定期的な通院というのは、症状にもよりますが。たとえば骨折してギプス固定をしているのに、毎日病院にいっても、それは無意味な通院として、過剰診療だと主張されるおそれがあります)。