まとめると
・保険会社が提示してくる慰謝料の金額は、裁判基準(赤い本基準)より、低いことが多い
・1日4200円は自賠責保険の金額。被害者は、相手方に損害賠償請求する際、この計算式に縛られません。
・自分の慰謝料が低いか気になったら、示談の前に弁護士に相談を
加害者の保険会社が提示してくる慰謝料について
交通事故の被害にあった際、加害者が任意保険に加入していれば、加害者の保険会社が治療費を支払ってくれたり、その後、示談金の提示などをしてくれることが一般的でしょう。
これを示談代行といいます。
ただ、加害者の保険会社は、被害者の味方でも、中立の第三者というわけでもありません。あくまでも、加害者側の当事者だということに注意が必要です。
加害者の保険会社は、慰謝料を提示する際に、裁判基準(赤い本基準)の慰謝料を提示しなくてはいけない、などという法律はありません。
あくまでも、自分たちが妥当だと思う金額の慰謝料を提示しているにすぎません。
そして、弁護士の経験上、保険会社の提示する慰謝料は、裁判基準に比べてかなり低い金額であることが多いです。
つまりは、慰謝料の増額余地があるということです。
慰謝料1日4200円は自賠責基準の数字
保険会社は、慰謝料を提示してくる際、1日4200円に通院日数をかける(通院日数が少なければ、それを2倍にする)方式で計算して提示してくることがあります。
しかしながら、1日4200円という数字は、あくまでも自賠責基準の数字です。
自賠責基準は、あくまでも、自賠責保険が定めている数字に過ぎません。
裁判所は、そのような計算式を採用しているわけではありません。
もちろん、交通事故の被害者も、加害者が加入している任意保険の会社も、慰謝料を計算する際、自賠責の計算式に従わなければいけないということはありません。
むしろ、裁判基準の慰謝料は、自賠責基準よりも高額になることが多いです。
相手方保険会社から、1日4200円という計算式を提示されたら、低い金額を提示されているのではないか、と疑いの目をもっても良いでしょう。
慰謝料はいくらが妥当か
それでは、慰謝料はいくらが妥当でしょうか。
私は、赤い本基準など、裁判基準の慰謝料が妥当ではないかと考えています。
たとえば、この赤い本基準では、他覚所見のないむち打ちであれば、通院6か月で慰謝料は89万円となります。
保険会社から慰謝料を提示されたら、素直にその金額をのむのではなく、弁護士に相談したり、赤い本基準の慰謝料と比較されてみてはいかがでしょうか。