まとめると
・後遺障害の等級認定は、臨床医が行うものではなく、第三者が行うもの
・後遺障害を認定する第三者に対して、後遺障害の存在を説明(立証)できなければ、後遺障害としては認定されない
・後々、立証の必要性があることを考慮にいれた上で、治療だけでなく検査も受けてはいかが
交通事故のケガは完全には治らないことも
交通事故の被害にあった際、もちろん、ケガが完全に治ってくれることもあります。
しかしながら、医療は万能とは言えません。
どうしても、事故前と同じ状態には戻せず、痛みが残ったり、関節が動かなくなるなどの後遺症が残ってしまうことがあります。
後遺障害として等級認定される可能性がある
このように、後遺症がある場合には、自賠責保険(共済)のほうで、後遺障害として認定される可能性があります。
後遺障害として認定されれば、自賠責保険(共済)から保険金を支払ってもらえますし、相手方にも後遺症慰謝料や逸失利益などを請求することが可能となるでしょう(もちろん、自賠責のほうでは、後遺障害として認定されなくても、裁判所が後遺症と認めてくれることもありますが、裁判所は、一般的に自賠責の判断を重視する傾向にあります)。
後遺症があれば、必ず等級認定されるというものではないので注意
これこれという後遺症が実際にある以上、自賠責保険のほうでも、後遺障害として認定されるはずだ、と考えられる方もいるでしょう。
しかしながら、このような考え方には注意が必要です。
というのも、本当に後遺症があるのに、自賠責が後遺障害として認定してくれないこともあるのです。
真実が認められないのはおかしい! と考えられるのはもっともなことです。
しかしながら、何が真実なのか、第三者にはわからない、というケースも多いものです(だからこそ、裁判手続があります)。
たとえば、指を失ったとか、腕を失ったということであれば、そのような後遺症があるかどうかは見ればわかりますので、争いになることも少ないでしょう。
これに対して、たとえば、痛みやしびれといった後遺症が残っているとします。
痛みやしびれは、交通事故の被害者本人にとっては、明確なことでしょう。
でも、第三者には、それが容易にはわかりません。
痛そうにしていると、痛いのかな、という推測はついても、本当に痛いのかどうかはわかりません。
痛みがあるかないかを客観的に明確にするような検査もありません(推測させるような検査はあります)。
交通事故の後遺症は、言い分だけで認めてくれるものではなく、自信で立証していく必要があることに注意が必要です。
医師の診断は重要だが、絶対ではない
後遺障害を認定するのは、今まで診察してくれていたお医者さんではありません。
そのため、医師が「これは痛みが残っているだろうね」と診断しても、後遺症を認定する側の人が「これだと、痛みがあるかなんて分からないから、後遺障害とは認定できない」という判断をすることもあります。
後遺障害の存否は、のちのち、第三者に対して立証していく必要がある、ということを頭に入れておくと良いでしょう(それを念頭に置いた上で、治療だけでなく、検査を受けておくことが重要と考えられます)。