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解説と若干の感想
※条例案を参考にしていますので、内容に誤りがある可能性があります。ご注意ください。
ポイント(要約)
・自転車を運転する人は、自転車保険に加入しなければいけない(13条1項)。
・自転車を運転する子供がいる場合、親は自転車保険に加入しなければならない(13条2項)。
・会社員が仕事で自転車を利用している場合、会社は自転車保険に加入しなければならない(13条3項)。
・自転車屋さん(自転車専売業者に限りませんので、スーパー等が自転車を売っているような場合も含まれます。また、レンタサイクルも含まれます)は、自転車を売るとき、自転車保険に加入しているか確認しなければならない(14条1項及び3項)。
・自転車屋さんは、自転車を買った人が保険に加入してなかったら、自転車保険に加入するようすすめるものとする(14条2項及び3項)。
・これらに違反した場合の行政処分や罰則の定めはなし。
自転車事故では、加害者側が無保険であることが多い現状
自転車の事故というのは突発的に起こるものです。
被害者にとってはもちろん、加害者にとっても、不意打ち的に起こります。
加害者が無保険である場合、被害者は苦境に追い込まれることが多いです。
交通事故の被害者は、加害者に対して、損害賠償請求ができますが、日本の法律では残念ながらお金を持っていない人からお金を回収することはできません(罰金刑であれば、払えなければ労役場留置という方法がありますが、民事にはありません)。
加害者は被害者に何百万円支払え、という判決をもらったところで、加害者に支払能力がなければ意味がありません。
すると、被害者は、痛い思いをしたうえ、治療費すら払ってもらえず、踏んだり蹴ったりという状況に陥ることがあります。
対して、加害者のほうも悲惨なことになることが多いです。
自転車事故とはいえ、相手にケガをさせた場合の損害賠償金額をバカにしてはいけません。
数百万円に及ぶことも決して稀な事態ではありません。
払えなければどうなるか? 答えは簡単。資産を差し押さえられることになるでしょう。
苦労して買った自動車や家、がんばって貯めた預金なんかも差押えの対象になります。
資産を持ってなければ大丈夫? いやいや、今ある資産だけでなく、給与の差押えもできます。
給与から毎月一定の金額を払わなければならないことになるでしょう。
ここから免れるには、破産するしかなくなるおそれがありますが、破産をしても、加害者に重大な過失があれば、免責されず、一生借金を背負っていかなければいけないこともあり得ます。
このように、交通事故は、加害者の人生にも被害者の人生にも重大な影響を及ぼしかねません。
それに、交通事故は、どんなに気を付けていても、起きる時には起きてしまうものです。どんなに善良な人でも、加害者になってしまうことはあるのです。
これを機に、自転車に乗っていらっしゃる方は、保険加入を検討してはいかがでしょうか。
アウル東京法律事務所では、自転車事故の相談も無料
アウル東京法律事務所では、自転車事故についても、弁護士による無料法律相談の対象としております。
自転車事故の被害者の方も、お気軽にご相談ください。