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アウル東京法律事務所でお受けした交通事故事件の解決事例や、交通事故に関する計算例・裁判例を紹介します。

計算例・裁判例【むち打ち】接骨院の治療費を損害として認めなかった事例


事例


判例(名古屋高判平成25年9月25日・自保ジャーナル1907号160頁)の紹介です。

被害者の方の通院状況は、以下のとおりです。


(1)平成23年6月25日追突事故のため、受傷し、病院に行く。

(2)平成23年7月1日、別の病院に通院。

(3)平成23年6月29日から7月22日まで接骨院に通院(実通院日数19日)


被害者の方は、治療費や慰謝料等の支払いを求めて提訴しましたが、被告(加害者側)は、接骨院での治療の必要性はないとして争いました。


前提知識

交通事故の被害者の方で、接骨院に通院されている方はよく見られます。

しかしながら、裁判所は、接骨院での施術費を当然に認めてはいません。

接骨院や整骨院のような東洋医学による治療(施術)は、症状により有効かつ相当な場合、ことに医師の指示がある場合には認められる傾向にありますが、当然に認められるものではありません


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裁判所の判断


裁判所は、接骨院での施術費5万6200円の全額を損害として認めませんでした。

理由は、大要、以下のとおりです。


(1)接骨院への通院に医師の指示がなかったこと

(2)事故による衝撃は小さかったこと

(3)CTやレントゲンによる異常は見つからなかったことなどです。


交通事故の被害者の中には、接骨院へ非常に多く通院される方もおられますが、接骨院への通院はノーリスクではないので、注意が必要でしょう。


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