事例
判例(大阪地判平成25年11月21日・自保ジャーナル1918号43頁)の紹介です。
※本判決の論点は多数ありますが、症状固定が3か月程度であるとする加害者側の主張を退けた点はこちらをご覧ください。
被害者の通院状況は、以下のとおりです。
(1)平成22年9月28日に交通事故により受傷。頚椎捻挫及び背部打撲の受傷を負い、病院に行く。
(2)平成22年9月29日から同年10月8日まで入院(10日間)
(3)平成22年10月9日から平成23年8月22日まで通院(実通院日数10日)
(4)平成22年10月9日から平成23年6月15日まで接骨院に通院(実通院日数157日)
被害者の方は、このように、接骨院への通院をメインにしていましたが、加害者側は、以下のように主張して、接骨院の施術費について争いました。
(1)治療費や施術費は、症状固定まで支払われるところ、むち打ちの症状固定までの期間は長くて3か月程度であること
(2)接骨院での施術費は、医師の具体的指示や、補助的医療としての具体的必要性・有効性が認められる場合に限って、事故との因果関係が認められるべきところ、本件では、少なくとも、接骨院で施術されている腰椎捻挫の部分は、整形外科では診断・治療の対象とされていないので、補助的医療としての必要性はない
(3)施術頻度が極めて高頻度であり、このような高頻度の施術を受ける必要性はない
前提知識
接骨院での施術費は、病院での治療費と異なる扱いがされる傾向にあります。
接骨院での施術費は、症状により、有効性・相当性が認められる場合、ことに医師の指示がある場合には認められる傾向にありますが、医師の指示はないことが多く、裁判所も比較的厳しく判断するところだと考えられます。
裁判所の判断
裁判所は、施術費118万1480円のうち、その7割のみを損害として認定しました(つまり、残り3割は被害者の自己負担)。
理由は、以下のとおりです。
(1)被害者は、約8か月間、頻繁に接骨院に通院しているが、被害者の症状からすると、全通院日について、必要性があったとは認められない。
(2)整形外科の診断書やカルテには、腰の診断・治療について記載がない。そのため、腰椎捻挫については、本件交通事故との因果関係が認められない。