※解決事例のご紹介は、有利な結果をもたらすことを保証するものではありません。同じような交通事故事件でも、弁護士が介入して増額に成功するケースもあれば、減額されるケースもありえます。ケースに応じた見通しをお伝えさせていただきますので、交通事故は弁護士にご相談ください。
今回の交通事故案件の概要
今回は、交通事故のため、頚椎捻挫等の怪我をされた方からご依頼いただいたケースのご紹介です。
治療のかいもあって、症状も軽快したため、後遺症の申請は希望されませんでした。
ただ、相手方損保から提示された示談金が妥当な金額かどうか相談されたい、とのことでアウル東京法律事務所にご相談されました。
お話をお聞きさせていただき、今回のケースであれば、慰謝料の増額可能性(とはいえ、ある程度良い額は出ていました)と、家事従事者としての休業損害を請求できる可能性がある旨お伝えしたところ、ご依頼となりました。
なお、弁護士費用特約を利用できたため、弁護士費用負担の心配なく、ご依頼いただくことができました。
弁護士が交渉したところ、裁判を起こすことなく、家事従事者としての休業損害も認められ、約1.73倍の増額となりました。
弁護士介入後のポイント~家事従事者としての休業損害~
専業主婦は、実際に賃金を得てはいないものの、家事という労働を家族に提供しています。
交通事故のため、怪我をすると、このような家事労働の提供にも支障が生じます。
そのため、専業主婦も休業損害を請求することが可能です。
兼業主婦の場合には、仕事をしている分の休業損害と、主婦としての休業損害のいずれか高い方を休業損害として請求可能です(二重取りはできないと考えられています)。
今回のケースでは、同棲相手のために、家事労働は提供しているものの、結婚はしていないので、主婦ではない点がネックになりました。
そこで、いわゆる主婦休損、主婦としての休業損害は、正確には家事従事者の休業損害であり、婚姻をしていることは、要件ではないこと、現実に家事労働を同性相手のために提供している実態などを説明しました。
結果、相手方損保も家事従事者としての休業損害を認め、上記のとおり、示談金して130万円をお支払いただくことに成功しました(慰謝料と休業損害、これに数千円の通院交通費を合わせた金額)。
なお、今回のケースでは、交渉で解決に至っており、訴訟はもちろん、ADRも利用せず早期解決にいたりました。
今回のポイントは、主婦でなくても、家事従事者としての休業損害を請求できるケースがあるという点です。
自分のケースでも請求できるのか気になったら、まずは、弁護士へご相談を。