【ご質問】
弁護士費用特約を使って、依頼することはできますか?
【ご回答】
弁護士費用特約の利用で、弁護士費用が無料になることも
弁護士費用特約は、弁護士に依頼する費用の全部または一部を、保険会社が支払ってくれる、という特約です。
自動車の特約であれば、弁護士費用を300万円までは支払ってくれる、というタイプが多いのではないかと思われます。
当事務所の弁護士費用ですと、損害賠償金額が概ね1800万円を超える場合には、300万円を超える計算になります。
1800万円を超えるとなると、重い後遺障害が残った場合や死亡事故の案件が一般的でしょうから、安心してご利用ください。
もちろん、重い後遺障害が残った案件や、死亡事故の案件のほうが、金額が大きい分、弁護士の介入により増額幅が大きいのではないかと思われます。損害賠償金が1800万円を超えるような案件も、ぜひ一度ご相談ください。
弁護士費用特約がない方も無料相談できます
弁護士費用特約を利用できない方は、弁護士費用を自分で支払わなくてはいけませんが、弁護士費用を支払ってもメリットがある、という案件は多くあります。
アウル東京法律事務所では、弁護士費用特約の有無にかかわらず、被害者の方に無料相談を行っています。
メリットがあるかどうかを見極めるためにも、まずは、無料相談をされてはいかがでしょうか。
弁護士費用特約は、いわば被害者のための保険
自動車を運転する人であれば、交通事故の加害者になることもあれば、被害者になることもあります。
自動車を購入したら、自賠責保険に入る必要があります(強制加入保険)が、これは加害者のためでもあり、被害者のためでもあります。
加害者は、被害者に対して、損害賠償責任を負いますが、被害の程度によっては、この責任は、数千万円~1億円以上になることもあります。
自賠責保険に加入していると、この損害賠償金の一部を保険で支払ってくれますので、加害者にとっても安心ですが、被害者にとっても、とりっぱぐれがない、という意味で安心できます。
ただ、自賠責保険は、損害賠償金の全てを支払ってくれるわけではありません。
そこで、任意保険が登場し、自賠責では賄いきれない部分も、任意保険のほうで支払ってくれるので、加害者はもちろん、被害者にとっても安心なわけです。
このように、自動車保険(任意保険)は、主として、加害者のための保険という意味がありますが、弁護士費用特約は、被害者になったときのための保険です。
交通事故の被害者は、加害者に対して、慰謝料などを請求できますが、残念ながら、裁判上認められるであろう金額をきちんと支払ってくれる保険会社は、そうはいません。
多くの保険会社は、「任意保険基準ではこの金額になります」と言って、裁判基準より低い金額での示談に持ち込もうとします。
「いやいや、裁判基準だとこの金額なんだから、それはおかしいでしょ」と反論しても、「それなら、裁判をしてください」と返されてしまうおそれがあります。
裁判をするとなると、事実上、弁護士に依頼する必要があるでしょうが、この弁護士費用は、自腹になるのが通常です。
すると、弁護士費用がない被害者は、低い任意保険基準を飲むしかなくなったり、弁護士に依頼して、自腹を切らなければいけないのでしょうか。
ここで登場するのが弁護士費用特約(弁護士費用補償特約)です。
これを用いれば、弁護士費用の全部または一部を保険会社が支払ってくれるので、安心して、弁護士に相談・依頼できるわけです。