【ご質問】
交通事故の被害者が、弁護士費用特約を利用するメリットは何ですか?
【ご回答】
弁護士費用の全部または一部を賄えることがメリットです。
弁護士に依頼することのメリット
そもそも、交通事故の被害者が、弁護士に依頼すること、それ自体にメリットはあるのでしょうか?
交通事故の被害にあった場合、加害者が任意保険に加入していれば、加害者が加入している保険会社が対応してくれるはずです。
治療費の内払いや、示談条件の提示までしてくれるのが一般的でしょう。
しかし、ここで注意が必要です。
加害者の保険会社は、被害者の味方ではありません。
保険会社も営利企業ですので、支出を抑えなくてはいけません。
すると、「これが任意保険基準ですよ」と言って、裁判基準(裁判をしたらもらえるであろう金額)よりも、低い慰謝料などを提示してくることがあります。
自分でがんばって勉強して、「いやいや、裁判基準ではこの金額だから、これくらい払ってよ」と言っても、「それなら、裁判なりしてください」と返されるおそれがあります。
弁護士は、裁判基準をもとに交渉していくでしょうし、保険会社がそれに応じないのであれば、裁判を起こすことも可能です。
このように、弁護士に依頼することによって、慰謝料等の示談金額は増額できる可能性があるのです。
これは、弁護士に依頼することによる大きなメリットといえるでしょう。
弁護士に依頼するデメリット
このように、弁護士に依頼することによって、示談金額の増額可能性というメリットがありますが、一方でデメリットもあります。
それが弁護士費用です。
弁護士はボランティアではありませんので、依頼するとなると、報酬をいただくことになります。
たとえば、弁護士に依頼して、示談金が100万円上がったとしても、30万円を報酬として持っていかれてしまうと、差し引き70万円しか増額できていないことになります。
弁護士に依頼することによって、弁護士費用以上のメリットがあれば良いのですが、場合によっては、示談金額が20万円しか上がらなかったのに、弁護士費用が30万円かかってしまって、赤字になる、という事態すらあり得ます(報酬設定の仕方次第ですが)。
弁護士費用特約は、弁護士に依頼するデメリットをヘッジできる
ここで、弁護士費用特約が大きな効力を発揮します。
弁護士費用特約は、弁護士に依頼する最大のデメリットと考えられる、弁護士費用について、その全部または一部を保険会社が支払ってくれる、というものです。
金額としては、300万円を限度とするものが多いでしょう。
このように、弁護士費用特約は、交通事故の被害者にとって有益な特約といえるでしょう。