【ご質問】
自賠責基準の慰謝料(傷害慰謝料)の金額について教えてください
【ご回答】
1日4200円です。
詳しくは、以下のとおりとなります。
自賠責基準の慰謝料算定方法(詳細)
自賠責基準では、傷害慰謝料(入通院慰謝料)は、以下のとおりとなります。
(1)1日4200円
(2)慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。
(3)妊婦が胎児を死産または流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。
傷害慰謝料と後遺症慰謝料は違うことに注意
ここで解説している傷害慰謝料は、交通事故の被害にあって入通院するようなケガを負ったことに対する慰謝料です。
そのため、治療期間等が勘案されています。
慰謝料は、これとは別に後遺症慰謝料(後遺障害)慰謝料があります。
後遺症慰謝料は、交通事故の被害にあった結果、後遺症が残ってしまった場合に請求可能な慰謝料で、傷害慰謝料とは別に請求できますので混同されないよう注意してください。
赤い本基準の傷害慰謝料に注意しよう
傷害慰謝料を算定する際、加害者の保険会社も、1日4200円という自賠責基準を用いてくることがあります。
(そして、実通院日数の2倍の期間支払います、これが任意保険基準です、と言ってくることがあるでしょう)
しかしながら、裁判基準(赤い本基準)の傷害慰謝料(入通院慰謝料)は、単純に1日いくらと計算されるものではなく、リンク先にあるような算定表を使って判断されます。
この表を使って計算すると、加害者に請求できる金額は、自賠責基準や任意保険基準よりも高額になることがありますので注意してください(つまりは、裁判基準に従えば、それだけの額を請求できる)。