【ご質問】
後遺症慰謝料は、自賠責基準だといくらになりますか?
【ご回答】
以下の表のとおりです。
1級 | 1600万円 |
2級 | 1163万円 |
※被扶養者がいるときは、第1級については1800万円、第2級については1333万円に増額。
これに、初期費用等として、第1級には500万円を、第2級には205万円を加算する。
1級 | 1100万円 |
2級 | 958万円 |
3級 | 829万円 |
4級 | 712万円 |
5級 | 599万円 |
6級 | 498万円 |
7級 | 409万円 |
8級 | 324万円 |
9級 | 245万円 |
10級 | 187万円 |
11級 | 135万円 |
12級 | 93万円 |
13級 | 57万円 |
14級 | 32万円 |
※被扶養者がいるときは、第1級については1300万円、第2級については1128万円、第3級については973万円に増額。
裁判基準の後遺症慰謝料の金額
上記の表は、自賠責基準の後遺症慰謝料になりますが、裁判基準(赤い本基準)の後遺症慰謝料の金額は、これよりも、かなり多くなります。
上記の表は、あくまでも、自賠責に対して請求可能な金額に過ぎず、加害者や加害者が加入している保険会社に対しては、裁判基準の慰謝料を支払うよう請求することが可能です。
加害者保険会社は、「自賠責基準によると、この金額になります」と言って提示してくるかもしれませんが、当然、被害者は自賠責基準に拘束はされません。
弁護士への依頼もご検討を
後遺症慰謝料は、自賠責基準の金額と裁判基準の金額との間に大きな隔たりがあります。
そのため、弁護士に交渉を依頼することによって、金額が増額される可能性があるともいえます。
アウル東京法律事務所では、交通事故の被害に関して、無料で相談をお受けしておりますので、諦めてしまう前に、まずはご相談ください。