【ご質問】
死亡慰謝料は、自賠責基準だといくらになりますか?
【ご回答】
(1)死亡した被害者本人の慰謝料は350万円。
(2)遺族も慰謝料をもらえますが、慰謝料請求権者は、以下のとおりです。
・被害者の父母(養父母含む)
・被害者の配偶者
・被害者の子(養子や認知した子、胎児も含む)
慰謝料の金額は、請求権者の数によって変わってきます。
・請求権者が1人:550万円
・請求権者が2人:650万円
・請求権者が3人以上:750万円
※被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に200万円が加算されます。
裁判基準の死亡慰謝料の金額に注意
以上は、自賠責基準の死亡慰謝料です。
つまりは、自賠責保険から支払われる金額に過ぎませんので、加害者や加害者の保険会社に請求できる慰謝料の上限にはなりません。
裁判基準の死亡慰謝料は、死亡した人の属性に応じて、以下のとおりとなります。
一家の支柱: 2800万円
母親や配偶者: 2400万円
その他の人: 2000万円
もっとも、裁判基準の慰謝料は、自賠責保険と異なり、ここで紹介した金額が絶対的な数字となるわけではありません。
具体的なケースに応じて、死亡慰謝料の金額も増減するので注意が必要です。