【ご質問】
後遺症による逸失利益は、自賠責基準ではいくらになりますか?
【ご回答】
年間収入額(または年相当額)×労働能力喪失率×後遺障害確定時の年齢における就労可能年数のライプニツ係数
となります。
ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りではないとされます。
年間収入額または年相当額について
1.有職者
事故前1年間の収入額と、後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額のいずれか高い金額を収入額とする。
ただし、次に掲げる者については、例外。
(1)35歳未満で、事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
・事故前1年間の収入額
のいずれか高い金額。
(2)事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
ア 35歳未満の者
のいずれか高い金額。
イ 35歳以上の者
(3)退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等は除く)
以上の基準を準用(この場合、「事故前1年間の収入額」は、「退職前1年間の収入額」と読み替えられます)。
2.幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
ただし、58歳以上の者で、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額。
3.その他働く意思と能力を有する者
ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。
労働能力喪失率表
自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合
1級 | 100/100 |
2級 | 100/100 |
自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合
1級 | 100/100 |
2級 | 100/100 | 3級 | 100/100 | 4級 | 92/100 | 5級 | 79/100 | 6級 | 67/100 | 7級 | 56/100 | 8級 | 45/100 | 9級 | 35/100 | 10級 | 27/100 | 11級 | 20/100 | 12級 | 14/100 | 13級 | 9/100 | 14級 | 5/100 |
就労可能年数のライプニッツ係数
(1)18歳未満の者に適用する表
(2)18歳以上の者に適用する表
全年齢別平均給与額(月額)
男子:41万5400円
女子:27万5100円