自賠責基準の解説のまとめページです。
自賠責保険の限度額
自賠責保険では、以下に記載するような計算基準に基づいて、慰謝料の金額などが算出されます。
しかしながら、自賠責保険には支払限度額がありますので、慰謝料が自賠責基準では、いくらと計算されても、限度額を超えた部分は支払われないので注意が必要です。
具体的な支払限度額は、こちらの記事をご参照ください。
自賠責基準(傷害部分)
傷害部分には、以下のものが含まれます。
傷害部分の限度額は、合計で120万円です。
治療関係費
必要かつ妥当な実費が支払われることになります。
自賠責基準の治療関係費の解説は、こちらの記事をご参照ください。
文書料
交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行に必要かつ妥当な実費が支払われます。
その他の費用
治療関係費及び文書料以外の損害であって、事故発生場所から医療機関まで被害者を搬送するための費用等については、必要かつ妥当な実費については、支払われます。
休業損害
1日5700円が原則です。
自賠責保険の休業損害に関する解説をご覧ください。
傷害慰謝料
原則として、1日4200円として計算されます。
自賠責保険の傷害慰謝料に関する解説をご覧ください。
後遺障害による損害
後遺障害による損害の限度額は、認定された等級に応じて異なります。
等級に応じて、4000万円~75万円が限度額となります。
後遺症による逸失利益
後遺症による逸失利益(自賠責基準)の解説をご覧ください。
後遺症慰謝料
認定された後遺障害等級に応じて、1600万円~32万円が原則となります。
そのほか、等級や被扶養者の数に応じて増額されることがあります。
後遺症慰謝料(自賠責基準)の解説をご覧ください。
死亡による損害
死亡による損害は被害者一人につき、3000万円が限度となります。
具体的には、以下のようなものが含まれます。
葬儀費
葬儀費用は、60万円が原則です。
ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費となります。
死亡による逸失利益
死亡による逸失利益(自賠責基準)の解説をご覧ください。
死亡慰謝料
本人の慰謝料は350万円ですが、遺族の慰謝料が認められるので注意が必要です。
死亡慰謝料(自賠責基準)の解説をご覧ください。
死亡に至るまでの傷害による損害
死亡に至るまでの傷害による損害は、積極損害(治療関係費、文書料、その他費用)、休業損害、傷害慰謝料とされ、傷害による損害の基準が準用されます。
ただし、事故当日または事故翌日死亡の場合は、休業損害と傷害慰謝料は請求できないので注意が必要です。
自賠責保険金の減額要素
以上のようにして計算された保険金が、限度額の範囲内で支払われるのが原則ですが、以下のような場合には、保険金が減額されます。
被害者に重大な過失がある場合
軽過失では減額されませんが、重大な過失(自己過失が7割以上)がある場合には、減額されます。
具体的な減額金額等については、自賠責保険における過失相殺の解説をご覧ください。
因果関係の有無の判断が困難な場合
既往症等のため、死因または後遺障害の発生原因が明らかでない場合などは、保険金額が5割減額されます。
因果関係の有無の判断が困難な場合の自賠責保険における減額の解説をご覧ください。
自賠責基準以上の支払いを求めたい場合
自賠責保険の保険金は以上のように計算されますが、これは、訴訟外の保険金の支払いを拘束する基準に過ぎません。
自賠責保険の会社を相手に、訴訟を起こした場合、裁判所は自賠責基準に拘束されません(ただし、支払金額は、限度額の範囲内)。
そのため、加害者に資力がない場合等で、上記自賠責基準では、保険金額に満たない場合等は、訴訟を起こすことが考えられます。