【ご質問】
むち打ちで、後遺障害の等級認定を獲得するためのポイントを教えてください
【ご回答】
MRIを撮ったり、神経学的な検査を受けるのがポイントといえるでしょう。
後遺障害の認定要件
むち打ちで、痛みやしびれが残ってしまった場合には、一般的に、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」か14級9号「局部に神経症状を残すもの」が認定される可能性があります。
神経系統の機能または精神の障害が医学的に証明しうる場合には12級
神経系統の機能または精神の障害が医学的に説明可能な場合には14級
が認定されると考えられます。
どちらの後遺障害も、認定されるためには、医学的な証明または説明可能なことが必要です。
なお、後遺症が認定された場合の、後遺症慰謝料の金額にもご注意ください。
むち打ちによる後遺症を客観的に明らかにする検査方法はない
交通事故にあって、指を失った、腕を失ったということであれば、これは、そのような後遺症が残存しているかは客観的に明らかです。
なぜなら、そんなの、見ればわかるからです。
これに対して、痛みやしびれなどは、自覚症状ですので、見ても分かりません。
痛そうにしている人を見ると、痛いのかもしれない、と推測はできても、本当に痛いのかどうかは、本人にしかわかりません。
また、むち打ちが原因で、どのような後遺症が残存しているかを一義的に明確にするような検査方法はありません。
そのため、むち打ちで後遺症が残っていても、医学的に証明または説明できず、後遺症の等級認定が非該当となってしまうケースが存在することに注意が必要です。
では、どのようにすれば、医学的に証明または説明可能となるかというと、医学的な検査結果を用いるのがポイントでしょう。
どのような後遺症が残存しているかを、一義的に明確にするような検査方法は存在しませんが、神経症状の存在を推測させるような検査方法は存在するのです。
アウル東京法律事務所では、治療中の方からも無料で相談を受けていますが、これは、後遺症認定を狙う際に、治療中の検査も重要となると考えているためです。
画像検査
医学的に証明または説明するためには、頚椎をレントゲンやCT、MRI等で撮影することが有効でしょう。
MRI写真等を撮った結果、異常が見つかれば、それは後遺症の存在を医学的に推測させることになるでしょう。
たとえば、頚椎のC3/4が椎間板ヘルニアになっているという場合には、この椎間板ヘルニアが原因で神経症状が生じていると推測できるでしょう(もっとも、経年性の変化による可能性もありますので、これですべてが決まるわけではありません)。
神経学的検査
このほか、神経学的検査を行うことも有効と考えられます。
たとえば、腕の腱を打診してみて、正常な場合には見られないような、異常な反応がでている場合には、神経に障害が生じていることが、医学的にも推測できるでしょう(たとえば、深部腱反射テスト)。
病院への通院も重要
このような医学的な検査のほかにも、病院への通院状況も重要ではないかと考えられます。
なぜかというと、仮に後遺症が残っていたとしても、それは交通事故が原因といようり、適切な治療を受けていないのが原因ではないか、痛みやしびれがあるのに、こんなに通院回数が少ないのはおかしい、本当は痛みやしびれなんてないから、通院していないのではないか、などという懸念を抱かせてしまうおそれがあるからです。
このように、後々の後遺症認定をにらんだ際には、通院状況や、通院中の検査も重要ではないかと考えられます。
アウル東京法律事務所では、むち打ち等で治療中の方からも無料で相談を受け、アドバイスを差し上げていますので、お気軽にご相談ください。