【ご質問】
交通事故の被害者が、労災を利用するメリットについて教えてください。
【ご回答】
交通事故案件で労災を利用するメリットは非常に大きいことが多いです。
具体的には、以下のようなメリットがあげられます。
・治療費が労災負担なので、被害者にも過失がある場合に、メリットがある
・加害者が任意保険に加入していない場合など、支払能力が乏しい場合に、メリットがある
・休業特別支給金などの特別支給金がもらえる
・障害補償年金や遺族補償年金などがもらえる
治療費が無料になるので、被害者に過失がある場合に、経済的メリットあり
労災保険を利用して治療を受けた場合、治療費は、全額、労災の負担となります。
被害者に、まったく過失がない場合には、治療費(相当因果関係の範囲内のもの)は、全額加害者の負担となるので、自由診療にしても、あまり違いがないでしょう。
しかしながら、被害者にも過失がある場合には、労災を利用して治療を受けることは大きなメリットになりえます。
たとえば、過失割合が20:80(被害者:加害者)の事故で、治療費が100万円かかったとします。
すると、労災を利用して治療を受けておけば、治療費の自己負担は0円になるのに、労災を利用しないと、20万円が被害者が負担しなくてはいけないことになります。
したがって、被害者に過失がある場合には、労災保険を利用することにより、メリットがあります。
加害者が任意保険に加入していないような場合でも、労災給付を受けられる
交通事故の加害者が、任意保険に加入していない、無保険だったという事例が少なからずあります。
被害者が、加害者に対して、1000万円を支払うよう請求する権利を有していたとしても、加害者がお金を持っていなければ回収できません。
残念ながら、任意保険に加入していない人は、任意保険に加入するだけの資力(お金)がない、という方が多いように思われます。
そこで、労災利用が考えられます。
労災には、治療費に相当する、療養補償給付のほか、休業補償給付や障害補償給付といった、補償制度があります。
加害者からきちんと損害賠償金を払ってもらう場合に比べ、金額は少なくなることが多いですが、ある程度の補償を受けられますので、メリットといえます。
特別支給金は、損益相殺の対象にならない
たとえば、休業損害が100万円請求できるとします。
すると、労災から、休業補償給付として60万円を受け取ったら、加害者には差し引き40万円しか請求できません。
これを、損益相殺といいます。
しかしながら、労災給付の中には、損益相殺の対象にならないお金もあります。
それが、休業特別支給金などの特別支給金です。
特別支給金は、損益相殺の対象にならない、ということは、加害者から休業損害として100万円全額受け取っても、さらに、労災から特別支給金がもらえるということです。
言い方は悪いですが、ボーナスのようなものですので、過失がない被害者でも、大いにメリットがあります。
障害補償年金などの年金がもらえる可能性がある
重い後遺障害が残った場合(7級以上)には、障害補償年金がもらえます。
また、交通事故の被害者が死亡した場合には、遺族補償年金がもらえることがあります(扶養家族がいる場合)。
これらの、障害補償年金や遺族補償年金は、損益相殺の対象にはなるものの、実は、調整がされています。
簡単にいうと、事故から3年が経過した後は、逸失利益をいくらもらったかに関係なく、その後は年金がもらえるのです。
労災利用はメリットが大きい
このように、交通事故では、労災を利用することによるメリットが非常に大きいと言えます。
労災を利用できるようであれば、積極的に利用を検討すべきです。