交通事故損害賠償の知識

  1. 交通事故の弁護士相談「アウル東京法律事務所」
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  3. 加害者に対して請求できるもの
  4. 後遺症による逸失利益

加害者に対して請求できるもの

後遺症による逸失利益


交通事故によるケガのため、後遺症が残った時は、事故前と同じように働くことが困難になることがあります。
事故前と同じように働けなくなってしまうと、収入も減収してしまうことがあるでしょう。
このように、事故さえなければ得られたであろう収入(利益)のことを、逸失利益といいます。
※逸失利益は、症状固定後の利益が対象になります。症状固定前の利益については、休業損害となります。

逸失利益の計算式

逸失利益の計算式は、専門的な知識がないといささかわかりにくいものとなります。
具体的には、

1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数=逸失利益

となります。
それぞれについて、以下、解説していきます。

基礎収入について

基礎収入は、休業損害の項目で解説したのとほとんど同じです。
公務員や会社員のような給与所得者であれば、事故の前年度の収入を基礎にします。
自営業者については、確定申告書の申告所得を参考に、専業主婦であれば、賃金センサスを基準とすることになるのが一般的でしょう。
詳しくは、休業損害の項目もご覧ください。

労働能力喪失率について

労働能力喪失率というのは、その後遺症によってどれだけの労働能力が失われたかという割合のことです。
一般的には、労働能力喪失率表というものを参考にします(以下、労働能力喪失率表)。

後遺障害等級:労働能力喪失率
1級:100%
2級:100%
3級:100%
4級:92%
5級:79%
6級:67%
7級:56%
8級:45%
9級:35%
10級:27%
11級:20%
12級:14%
13級:9%
14級:5%

この表を参考に、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位や程度、事故前後の稼働状況等諸般の事情を考慮して総合的に判断することになります。
保険会社は、1級や2級という重度の後遺症が残るケースでも、労働能力喪失率は100%ではないと主張してくるケースも多いです。
このような主張には、もっともな部分もあるときもありますが、必ずしも保険会社の主張が100%通るというわけではありません。
逸失利益は金額が大きくなる傾向にある項目ですので、保険会社の主張を鵜呑みにする前に、弁護士へのご相談もご検討ください。
アウル東京法律事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

このほか、後遺障害の種類に応じて、逸失利益が認められやすい後遺症と認められにく後遺症とがありますので、後遺障害に関する解説ページもあわせてご覧ください。

労働能力喪失期間について

人間、死ぬまで働くというのはいささか難しいものです。
職種にもよりますが、一定の年齢になると、退職するのが一般的です。

逸失利益は、あくまでも、後遺症が残ったことによって本来得られた利益(収入)が失われたことによる損失の賠償です。
そのため、平均余命までの期間もらえるというものではなく、就労可能な期間の分が請求可能となります。

具体的には、

(1)終期は67歳が原則となります。
(2)症状固定時の年齢が67歳を超える場合には、原則として平均余命の2分の1の期間を労働能力喪失期間とします。
(3)症状固定時から67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる場合には、原則として平均余命の2分の1となります。
(4)もっとも、(1)~(3)は、職種や地位、健康状態、能力等により増減されることがあります。

始期は症状固定日ですが、被害者が子どもの場合には、原則として18歳を始期に、大学卒業を前提とする場合には大学卒業時となります。

ライプニッツ係数について

逸失利益は、将来得られたであろう利益をいま請求するものです。
そうすると、交通事故の加害者は「なんで、将来もらうはずだったお金を今渡さなければいけないんだ」と主張してくるでしょう。
この主張にはもっともな部分があります。
そのため、中間利息といって、将来もらうお金は利息(年利5%)の分、差し引かなくてはなりません。

このように、年数に応じて中間利息を控除したものがライプニッツ係数という数字になります。
具体的には、労働能力喪失期間が5年間であれば4.3295に、20年間であれば、12.4622になります

以上のように、後遺症による逸失利益の計算は、いささか複雑な側面がありますので、疑問に感じたら、一人で思い悩まず、弁護士への相談をご検討ください。


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