加害者に対して請求できるもの
遅延損害金
遅延損害金の起算点
交通事故の被害者は、加害者に対して損害賠償請求をすることができます。
事故にあってすぐに損害賠償請求することもできますが、通常は、治療をまずは優先して、症状固定し、後遺障害の認定を待った後に請求するのが一般的でしょう(くわしくは、交通事故の解決までの流れのページをご覧ください)。
しかしながら、交通事故の加害者は、被害者に対して、事故が発生したら、すぐにでも損害賠償しなければならないとされています。
つまりは、法律上は事故発生日に損害賠償金を支払わなければいけないのですが、実際には、それより遅れて支払われていることとなります。
この遅れた分は、遅延損害金として請求できることになります。
民法上の遅延損害金の利率は年5%です(民法404条)。
遅延損害金が生じるからこそ、落ち着いて請求を
遅延損害金が生じるということは、いわば、年利5%の貯金をしているような状態です。
交通事故の被害者の方は、できるだけ早く解決したいという気持ちがあるので、焦って解決を図ろうとする方もいらっしゃいます。
結果、裁判基準よりも低い金額で示談してしまうということも多々あります。
しかしながら、時間が経過すればするほど、損害額は大きくなっていくということをしっかり認識した上で、相手の要求を鵜呑みにせず、落ち着いて解決をはかることも重要です。
アウル東京法律事務所では、交通事故の被害に関するご相談は無料でお受けしておりますので、焦らず、まずは落ち着いてご相談ください。
時効にならないよう注意
とはいえ、あまり時間をかけすぎるのも、それはそれで問題です。
交通事故の損害賠償請求権には、時効があります。
一定期間経過すると(具体的には3年)時効になって、権利が消滅してしまいますので、この点はご注意ください。
くわしくは、時効の解説ページをご覧ください。