交通事故損害賠償の知識

  1. 交通事故の弁護士相談「アウル東京法律事務所」
  2. 交通事故 損害賠償の知識
  3. 加害者に対して請求できるもの
  4. 弁護士費用

加害者に対して請求できるもの

弁護士費用


示談交渉が成立せず、訴訟となった場合には、弁護士費用も損害賠償請求することが考えられます。
損害賠償額が大きくなればなるほど、請求可能な弁護士費用も大きくなりますので、注意が必要です。

弁護士費用は交渉では認められないか

弁護士費用は、訴訟でなければ認められない、という法律まではありません。
そのため、理論上は、弁護士費用を交渉で支払ってもらうことは不可能ではありません。

しかしながら、実際には、保険会社は、交渉段階では弁護士費用の支払いを拒んでくる傾向にあります。

弁護士費用の金額について

弁護士費用は、残念ながら実費全額が認められるというものではありません。
損害額の10%程度が弁護士費用と認められるにすぎませんので、損害額が少なければ、実際の弁護士費用との差額分、損をすることになります。
(たとえば、損害額が100万円であれば、弁護士費用は10万円程度となるのが一般的です。弁護士費用が実際には20万円かかってしまっていても、訴訟では、実際の費用は考慮されないのが一般的です

ただし、逆にいうと、損害額が大きいほど、訴訟にするメリットが大きいといえます。
たとえば、損害額が1億円であれば、その10%は1000万円です。
交渉では、このような弁護士費用が認められないが、訴訟にすれば通常認められることを考慮すると、強気な交渉ができるでしょう。
(保険会社が、こちらの要望を不当に拒否するようであれば、訴訟にして、弁護士費用の分ももらう、というわけです)


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