加害者に対して請求できるもの
弁護士費用
示談交渉が成立せず、訴訟となった場合には、弁護士費用も損害賠償請求することが考えられます。
損害賠償額が大きくなればなるほど、請求可能な弁護士費用も大きくなりますので、注意が必要です。
弁護士費用は交渉では認められないか
弁護士費用は、訴訟でなければ認められない、という法律まではありません。
そのため、理論上は、弁護士費用を交渉で支払ってもらうことは不可能ではありません。
しかしながら、実際には、保険会社は、交渉段階では弁護士費用の支払いを拒んでくる傾向にあります。
弁護士費用の金額について
弁護士費用は、残念ながら実費全額が認められるというものではありません。
損害額の10%程度が弁護士費用と認められるにすぎませんので、損害額が少なければ、実際の弁護士費用との差額分、損をすることになります。
(たとえば、損害額が100万円であれば、弁護士費用は10万円程度となるのが一般的です。弁護士費用が実際には20万円かかってしまっていても、訴訟では、実際の費用は考慮されないのが一般的です
ただし、逆にいうと、損害額が大きいほど、訴訟にするメリットが大きいといえます。
たとえば、損害額が1億円であれば、その10%は1000万円です。
交渉では、このような弁護士費用が認められないが、訴訟にすれば通常認められることを考慮すると、強気な交渉ができるでしょう。
(保険会社が、こちらの要望を不当に拒否するようであれば、訴訟にして、弁護士費用の分ももらう、というわけです)