交通事故損害賠償の知識

  1. 交通事故の弁護士相談「アウル東京法律事務所」
  2. 交通事故 損害賠償の知識
  3. 加害者に対して請求できるもの
  4. 家屋や自動車の改造費

加害者に対して請求できるもの

家屋や自動車の改造費


交通事故の被害者に重度の後遺症が残ってしまった場合には、日常生活を送るために、自動車や家屋を改造する必要性が生じる場合があります。
このような改造費についても、損害賠償項目として請求していくことが考えられます。

家屋や自動車の改造費が認められる要件

被害者のケガの内容、後遺症の内容や程度を具体的に検討し、必要性が認められれば、改造費が認められます。
もちろん、不相当な改造費までは認められませんので、不相当に豪華にならないよう注意が必要です
(たとえば、ホームエレベーターが必要だからといって、ホームエレベーターを純金製にする費用までは認められません)。

家屋の改造と改造費が認められる例

家屋の改造は、日常生活を送るために必要な場合に認められると考えられます。
普通の住宅では日常生活を送れないレベルとなると、後遺症もかなり高度なものになるのが一般的です。
家屋の改造費が認められた裁判例も、植物人間状態(遷延性意識障害)、四肢の麻痺が残っているものなど高度の後遺症がある事例が多いです。
もっとも、後遺障害等級が何級以上でなければ、家屋の改造費が認められないというものでもありません。
たとえば、後遺障害等級としては14級であるものの、痛みのため、段差の昇降や和式便所の使用が極めて困難なケースでは、段差のないプレハブ建物(居住用)の設置費用(122万円程度)が認められました(京都地裁判平成14年5月23日・自保ジ1464・9頁)。

やはり、症状と必要性を具体的に検討する必要があるといえます。
家屋の改造例としては、ホームエレベーターの設置、浴室にリフトの設置、スロープの設置、その他のバリアフリー化が考えられますが、どの程度の改造が必要かは、やはり、症状によってきます。

自動車の改造と改造費が認められる例

自動車については、(1)被害者自身が自動車を運転するために必要な改造と(2)家族が被害者を自動車にのせるために必要な改造の2種類が考えられます。
(1)は、右手、右足など片側が麻痺するなどして、安全に運転するためには補助装置が必要な場合が考えられます。
(2)は、遷延性意識障害や四肢の麻痺などのため、被害者を自動車にのせるために、リフトをとりつけたり、介護用車両にすることが考えられます。

また、自動車は使用すると劣化していくもので、将来、買い替える必要があります。
このような、将来の費用もきちんと請求していく必要があるでしょう。
交換年数としては、10年とする裁判例も多く、保険会社は、仮に交換を認めるとしてもその程度の年数を主張してくる可能性があります。
しかしながら、普通乗用自動車の税法上の償却期間は6年ですので注意が必要です。
裁判例も、交換年数を6年としたものも多いです。


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