加害者に対して請求できるもの
装具や器具の購入費(義手や義足など)
交通事故の被害にあった場合、義手や義足、車いすなどの器具が必要になることがあります。
このような場合には、装具や器具の購入費も損害賠償請求することが考えられます。
装具や器具の購入費が認められるための要件
要件は単純で、必要性が認められるか否かです。
判断にあたっては、医師の見解も重要になるでしょう。
交換の必要性に注意
装具や器具の損害賠償請求をするにあたっては、交換の必要性を見落とさないよう注意が必要です。
義手や義足は、一回購入すればそれで終わりというものではありません。
時間が経つに連れて劣化していきますので、交換する必要が生じます。
このように、交換の必要のある器具や装具は、将来の分も含めて請求しておく必要があります。
交換年数の目安
では、これらの器具や装具は、何年で交換すると見積もればよいのでしょうか。
この点は、「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」(昭和48年6月16日厚生省告示171)が参考になるでしょう。
いつまで認められるのか
交換年数を目安にして装具や器具の購入費を請求する場合、何年分を請求できるのかが問題になります。
保険会社は、67歳までの分しか認めないと主張してくる可能性があります。
67歳というのは、一般的に働けるとされている年齢(就労可能期間)です。
理屈としては、67歳以降は、普通の人でも働けないのだから必要ないだろう、というものでしょう。
これは、一見するともっともなことに見えます。
しかしながら、義手や義足などは、働くためにはもちろん必要でしょうが、日常生活を送るためにも必要なものです。
退職した後も、必要になるでしょう。
そのため、これらの器具や装具は、どのようなものかにもよりますが、平均余命まで請求していくべきでしょう。
もちろん、保険会社が素直に応じるとは限りませんので、弁護士へのご相談もご検討ください。
アウル東京法律事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。