交通事故損害賠償の知識

  1. 交通事故の弁護士相談「アウル東京法律事務所」
  2. 交通事故 損害賠償の知識
  3. 加害者に対して請求できるもの
  4. 入院雑費

加害者に対して請求できるもの

入院雑費


交通事故の被害にあうと、ケガの程度によっては入院を余儀なくされることもあります。
入院生活中は、治療費だけでなく、様々な費用がかかります。
このような雑費部分についても入院雑費として請求可能です。

入院雑費の金額

1日あたり1500円となります。
実際にいくらかかったかということに関係なく、この金額を請求していくことになります。

本来であれば、入院雑費のような損害についても、被害者のほうでいくらかかったかを立証していかなくてはなりません。
ただ、入院雑費については、定額化されており、入院日数を立証するだけで請求可能となります。

1日1100円に注意

入院雑費について、保険会社は1日1100円という金額を提示してくることが多々あります。
しかしながら、これは自賠責基準の金額です。
交通事故の被害者も、裁判所も、自賠責基準に縛られませんので、1日1100円と提示されたら、1日1500円ではないかと争っていくことが重要です。

なお、入院雑費については、争ってもそれほど多額の金額にはなりませんが、むしろ慰謝料等にご注意ください。
入院雑費が1日1100円といわれたら、「ちょっと待てよ。入院雑費が自賠責基準で計算しているのなら、他の項目も自賠責基準で計算しているんじゃないか」と疑問を持つことが重要です。

アウル東京法律事務所では、交通事故の被害者からのご相談は無料で承っておりますので、疑問に感じたらまずはご相談ください。

将来雑費について

重度の後遺障害が残ってしまった方は、今後も、おむつやカテーテルなどが必要となることもあります。
このような将来雑費についても、損害賠償請求していくことが考えられますので、見逃さないようご注意ください。


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