交通事故損害賠償の知識

  1. 交通事故の弁護士相談「アウル東京法律事務所」
  2. 交通事故 損害賠償の知識
  3. 加害者に対して請求できるもの
  4. 付添費用(付添看護費)

加害者に対して請求できるもの

付添費用(付添看護費)


入院付添費


交通事故の被害者が入院すると、近親者等の親族が付き添って看護することがあります。
このような付添看護に関して、補償をするよう請求することができる場合があります。


【入院付添費が認められるためには】

付添看護費が認められるためには、医師の指示がある場合のほか、ケガの程度、被害者の年齢等により必要性が認められる場合に、損害賠償請求できる傾向にあります。
付添看護をすれば、当然認められるというものではなく、付添看護の必要性を立証しなければいけないことについて、注意されてください。


【入院付添費の金額】

付添看護の必要性が認められる場合には、以下のような金額が請求できます。

(1)職業付添人の場合→実費全額
(2)近親者付添人の場合→1日6500円程度(被害者のケガの程度や年齢によっては増額)
(3)近親者付添人が仕事を休んで付添看護をした場合→休業損害と付添看護費(1日6500円程度)のいずれか高いほう。

とくに、職業付添人に頼んで、長期間付添看護をしてもらう場合には、付添看護費用が高額化するおそれがあります。
保険会社が当然負担してくれるもの、と思って依頼すると、後で思わぬ損害となるおそれがありますので、要件に注意されてください。


通院付添費


通院は、交通事故でケガをした被害者本人が、自分で通院するのが原則となります。
その際に、交通費を請求していくことになりますが、誰かに付き添ってもらう場合の費用までは、当然にはもらえません。


【通院付添費が認められるためには】

通院するために、付き添う人が必要であることを立証しなくてはいけません。
幼児等、年齢によっては一人で通院することが不可能な場合がありますから、そのような場合には親が付き添うのはやむを得ないでしょう。このような場合には、通院付添費が認められると考えられます。
また、全身けいれんを起こしていたり、歩行が困難な場合にも、必要性が認められるでしょう。


【通院付添費の金額】

通院付添費は、1日3300円程度となります。


トップへ戻る