加害者に対して請求できるもの
治療費
1.医師による治療費
交通事故でケガをすると、治療費がかかります。
この治療費は、必要かつ相当な治療費は実費全額を加害者に請求できます。
(ただし、過失相殺により、減額される可能性があるので、その点に注意が必要です)
2.入院中の個室使用料
交通事故の被害にあった場合、入院を余儀なくされることも、稀ではありません。
入院をした場合には、入院費も治療費として請求できるのですが、ここでの入院費は、大部屋が原則となります。
個室(特別室)は、医師の指示ないし空き室がないなど、特別な事情がないと認められない傾向にあるので注意が必要です。
(個室使用料はかなり高額になる可能性があるので、注意すべきです)
3.高額な治療費について
交通事故の被害にあった場合に、受けられる治療は、一般的な治療です。
保険会社が負担するものと思って、社会一般の診療費水準に比して著しく高額な治療費がかかった場合には、
高額診療と認定されて、後々、「加害者はそんなに負担しません。自分で支払いなさい」といわれるリスクがあるので注意が必要です。
4.過剰診療に注意
交通事故で受傷した場合、治療費は痛みなどがなくなり、事故前の体に戻るまでずっと支払ってもらえるわけではありません。
『症状固定』といって、これ以上治療による改善が見込めないだろう、という時期が来たら、それ以降の治療は不必要な治療として支払ってもらうことができなくなるのが原則です。
とくに、痛みが残ってしまうようなケガをした場合には、治療が長期間に及ぶことがあります。
医師と治療計画についてきちんと相談しながら、適切な治療期間を見極める必要があるでしょう。
5.接骨院・整骨院・鍼灸の施術費について
接骨院や整骨院、針やマッサージなどの施術費は、残念ながら当然に支払われるものではありません。
とくに、むち打ちなどは、整骨院や接骨院で治療を受けられる方もいますので注意が必要です。
このような、東洋医学による施術費に関しては、症状により有効かつ相当な場合、ことに医師の指示がある場合などは認められる傾向にありますが、
医師が接骨院や整骨院に通うよう指示を出すのはそれほど多くありません。
6.温泉治療について
弁護士の経験上、温泉療養費が認められるケースはかなり少ないように思われます。
医師の指示があるなど、治療上有効かつ必要がある場合に限り認められるようですが、その場合でも額が制限される傾向にあるようです。
接骨院や整骨院と違って、保険会社が「温泉療養費を出しますよ」というケースはかなり少ないように思われますので、当然、温泉療養費も払ってもらえるものだと思って行かないよう注意が必要です。
7.症状固定後の治療費について
治療費は、原則として症状固定するまでしか支払われません。
しかしながら、ケガによっては、治療による改善は見込めないものの、リハビリテーションが必要なものもあるでしょう。
症状の内容や程度によっては、リハビリ費用などの請求が考えられます。
8.将来の手術費用や治療費など
交通事故による受傷の内容や症状の程度によりますが、将来、手術を受ける必要がある場合やインプラントなどの交換が必要なものもあるでしょう。
このような場合には、将来の治療費なども請求することが考えられます。