加害者に対して請求できるもの
その他の損害
交通事故の被害者が、加害者(またはその保険会社)に対して損害賠償請求をする際に、よく問題となるものについて、一覧の形でまとめました。
しかしながら、交通事故被害者が損害賠償請求できるものは、これだけに限りません。
交通事故被害者は、交通事故と因果関係のある損害について加害者に請求できるのであり、たとえば、治療費だけ、慰謝料だけ、という形で規定されているのではないのです。
そのため、個別の事情をもとにどのような損害が発生したのか、その損害の賠償を請求できるのか、検討する必要があります。
だからこそ、弁護士がいるのです。
アウル東京法律事務所では、交通事故の被害に関するご相談は無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
その他の損害
以下、損害賠償が認められたものについて、若干、紹介していきます。
・海外からの帰国費用(最判昭和49年4月25日・民集28・3・447頁)
→近親者による看護の費用が認められた事例で、ウィーンに留学中だった長女の帰国旅費が認められた。
・海外への渡航費用(岡山地判平成12年1月25日・交民33・1・157頁)
→被害者がアメリカで交通事故にあった事例で、重症との連絡を受けた母の渡米費用が認められた。
なお、この際、姉も渡米したものの、姉の費用は認められなかった。
・旅行のキャンセル費用(大分地判平成6年9月30日・交民27・5・1363頁)
・ペットの飼育費用(京都地判平成15年1月31日・自保ジ1485・23頁)
→被害者は一人暮らしの女性。入院期間中、飼っていた猫の世話を他人に依頼した謝礼として、15万円(月3万円・餌台別)が認められた。
・親族の治療費(東京地判平成19年12月17日・交民40・60・1619頁)
→子ども交通事故で死亡した事案で、うつ病になった母親の治療費及び通院費が損害として認められた。