加害者に対して請求できるもの
死亡による逸失利益
交通事故によって、被害者が死亡した場合には、被害者の逸失利益も請求可能です。
すなわち、交通事故にさえあわさなければ、働いて収入を得られたはずなのに、それを得られなくなったのは損失といえるためです。
死亡逸失利益の計算式
死亡による逸失利益は、後遺症による逸失利益の計算式と少し異なります。
具体的には、
1年あたりの基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数=死亡逸失利益
となります。
基礎収入について
基礎収入に関しては、後遺症による逸失利益とほぼ同じと考えてよいので、後遺症による逸失利益の解説ページや休業損害の解説ページをご覧ください。
死亡事故に特有な収入としては、年金収入が考えられます。
交通事故の被害者が年金受給者だった場合、本来であれば、生存している間、年金を受給できたはずです。
被害者の年金収入を糧として生活している遺族も少なくはありません。
このため、年金についても逸失利益が請求できるかが問題となりますが、判例は年金の種類によって分けて考えているようです。
具体的には、以下のようになります。
【判例上認められるもの】
・退職年金(最判平成5年3月24日・民集47・4・3039頁)
・国民年金(最判平成5年9月21日・裁判集民事169・793頁)
・普通恩給(同上)
・障害基礎年金と障害厚生年金(最判平成11年10月22日・民集53・7・1211頁)
【判例上認められなかったもの】
・遺族年金(最判平成12年11月14日・民集54・9・2683頁)
・扶助料(最判平成12年11月14日・裁判集民事200・155頁)
・障害年金の加給部分(最判平成11年10月22日・民集53・7・1211頁)
生活費控除について
後遺症が残っている場合、その被害者は今後も生きていかなければなりません。
生きていくためには、当然ながら、生活費もかかります。
これに対して、死亡した場合には、当然、今後は生活費もかかりません。
逸失利益は、本来、その人が生きていた場合に得られるであろう利益です。
そうすると、生きていた場合には、生活費もかかるので、死亡逸失利益の算定に当たっては、本来要したであろう生活費の分、差し引かなくてはなりません(つまり、収入のうち、これだけ生活費に消えただろうという分は差し引く)。
これが生活費控除です。
具体的には、以下のとおりとなります。
死亡被害者:生活費控除率
一家の支柱(被扶養者が1人):40%
一家の支柱(被扶養者が2人以上):30%
女性(主婦、独身、幼児等含む):30%
男性(独身、幼児等含む):50%
就労可能年数について
就労可能年数は、原則として67歳までとなります。
67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる場合には、平均余命の2分の1となります。
ライプニッツ係数について
後遺症による逸失利益の項目で解説したように、逸失利益は将来もらえるはずのお金をいまもらうものです。
そうすると、利息の分を差し引く必要があります。
これを数字化したものがライプニッツ係数です。
詳しくは、後遺症による逸失利益の解説ページをご覧ください。