交通事故損害賠償の知識

  1. 交通事故の弁護士相談「アウル東京法律事務所」
  2. 交通事故 損害賠償の知識
  3. 加害者に対して請求できるもの
  4. 営業損害(交通事故の物損に関する解説)

加害者に対して請求できるもの

営業損害(交通事故の物損に関する解説)


交通事故は、何も道端を歩いている時や自動車に乗っている時にだけ発生するものではありません。
自宅や勤務先にいる時に起こることもあります。
どういう場合かというと、大変怖い話ではありますが、自動車が突如、家や店舗に突っ込んでくる場合があります。

店舗に車が飛び込んできた場合には、店内が壊れ、修復するまでの間、休業を余儀なくされることがあるでしょう。
このような場合には、営業ができなかたことによる損害、すなわち営業損害の請求ができる可能性があります。

広告費を認めた裁判例

店の営業損害として、広告費が認められるケースもありますので、留意しておきたいところです。

・大阪地判平成10年9月28日・自保ジ1306・3頁は、喫茶店にダンプカーが突っ込んできた事案です。この事案では、店の修復を終え、営業再開をするにあたって、宣伝費20万円を認めました。

・東京地判平成23年11月25日・交民44・6・1448頁は、ペットショップに普通乗用自動車が突っ込んできた事案です。この事案では、長期間休業を余儀なくされ、リニュールオープンをする際に、営業再開案内のハガキやチラシを配布しました。この広告費約34万円は、通常の広告宣伝活動とは性質が異なるとして、損害賠償されました。

このように、店舗の損害の程度や休業期間によっては、営業再開をしたことを宣伝するための費用も損害賠償請求できることがあります。
(ただし、広告手段は相当なものに限られるでしょう)


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