交通事故損害賠償の知識

  1. 交通事故の弁護士相談「アウル東京法律事務所」
  2. 交通事故 損害賠償の知識
  3. 加害者に対して請求できるもの
  4. 自動車の登録手続関係費(交通事故の物損に関する解説)

加害者に対して請求できるもの

自動車の登録手続関係費(交通事故の物損に関する解説)


自動車が全損となった場合には、被害車両は廃車にする等して、新しく自動車を買い替えるのが一般的です。
(詳しくは、買替差額の解説ページをご覧ください)

しかしながら、自動車を買い替える場合には、その車両本体の価格を支払えば済むというものではありません。
廃車にする費用や車庫証明の費用が必要になったりします。
このような、自動車を買い替えるにあたって、必要な諸費用についても損が賠償請求できます。

以下、それぞれ、認められる費用と認められない費用をあげますので、ご参照ください。

認められる手続費用

・事故車両の廃車費用(法定手数料とディーラーの報酬額)
・事故車両の自動車重量税のうち、未経過部分
・新しく購入した自動車の登録費用と車庫証明費用(いずれも法定手数料とディーラーの報酬額)、納車費用(ディーラーの報酬額)
・新しく購入した自動車の自動車取得税

※いずれも、ディーラー報酬額は相当額に限定されます。

認められない手続費用

・事故車両の自賠責保険料
・新しく購入した自動車の自動車税、自動車重量税、自賠責保険料


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