加害者に対して請求できるもの
雑費(交通事故の物損に関する解説)
自動車が交通事故の被害にあった場合には、以下のような雑費に関しても請求可能と考えられます。
・事故車両の引き揚げ費用(レッカー代等含む)
・自動車の保管料
・修理の見積もり費用や時価査定料
・その他代替車の整備費用等
自動車の保管料は少しわかりにくいと思われますので、簡単に解説します。
自動車の保管料とは
被害にあった事故車両が経済的全損か否かというのは、パッと見てわかるようなものではありません。
修理の見積もりをとって、買替えの対象となる自動車の価格を調べて、はじめてわかるものです。
これは、1日でできるものではありません。
そうすると、経済的全損か否かを判断するための期間、被害にあった自動車をどこかに置いておく必要があります。
不法占拠にならないよう駐車場を借りる場合もあるでしょう。
このように、廃車にするか否かを考慮するのに必要な期間の自動車保管料も請求可能と考えられます。