加害者に対して請求できるもの
ペットに関する損害(交通事故の物損に関する解説)
まず、ペットが物損の項目に入っていることについて、疑問に感じることがあるかと存じます。
ペットは動物愛護法などで、他の物(たとえばエンピツなど)と違って、特別の保護がされていますので、ペットは法律上、エンピツなどとまったく同じというのは間違いです。
しかしながら、民法では、大きなくくりとして、人とそれ以外をわけて、『物』というくくりで扱っています。
そのため、ここでも物損という項目で扱っているにすぎません。
ペットの治療費等
交通事故でペットがケガをした場合、ペットの治療費等が損害として認められるでしょう。
ペットの慰謝料
それでは、ペットに関して慰謝料は認められるのでしょうか。
たしかに、犬や猫のようなペットもケガをすれば痛い思いをします。
しかしながら、ペット自身が慰謝料を請求することはできません。
なぜなら、民法では、権利義務の帰属主体は人間だけ、とされているからです。
そのため、ペットがどんな痛い思いをしていようと、残念ながら、慰謝料請求はできません。
もっとも、かわいがっていたペットがケガをし、死亡したり、重度の後遺症を負ったりすると、飼主は大きな悲しみに暮れることになるでしょう。
このような場合には、慰謝料の請求が可能になる場合があります。
すなわち、かわいがっていたペットを失った(もしくは後遺症を負った)飼主の精神的苦痛をいやすために、慰謝料が請求可能と考えられます。