交通事故損害賠償の知識

  1. 交通事故の弁護士相談「アウル東京法律事務所」
  2. 交通事故 損害賠償の知識
  3. 加害者に対して請求できるもの
  4. 代車使用料(交通事故の物損に関する解説)

加害者に対して請求できるもの

代車使用料(交通事故の物損に関する解説)


交通事故被害のために自動車を修理したり、はたまた、買い替える場合でも、一時的に自動車が使用できなくなります。
(修理の場合は修理期間、買替えの場合は買替期間)
この間は、代車を使用することが考えられますが、代車使用料も損害賠償請求の対象になります。
(実際は、保険会社が代車を用意してくれるでしょうから、問題になることは少ないでしょう)

代車使用料が認められる要件

代車は絶対に認められるというものではありません。
代車使用の必要性を立証する必要がある点に注意が必要です。
事故にあった車両が営業車として使用されている場合や通勤等の日常生活に不可欠な場合に必要性が認められます。

代車を使用できる期間

代車はいつまでも利用できるというものではありません。
あくまでも、修理期間や買替期間に代替的に使用できるに過ぎません。
修理期間はおおむね1週間~2週間程度といったところでしょうが、部品調達等のため必要な場合にはもう少し長く認められることがあります。

物損事故で保険会社ともめてしまって、代車を返さないという事態が時折起こります。
このような場合、交通事故の被害者は、代車を返さない、という選択をとることがあります。
これは、保険会社も困りますが、被害者も後々困ることになる可能性があるので、おすすめできない手段です。

相当な修理期間または相当な買替期間をこえて代車を使用した場合には、超過部分を支払うよう、逆に請求される可能性がありますので注意が必要です。

代車の種類(グレード)

代車は、事故車両と同じ車種でなければいけないというわけではありません。
たとえば、被害車両がフェラーリだった場合には、代車もフェラーリでなければいけない、というものではありませんので注意が必要です。

外車を営業用に使用していた場合も同様です。
主観的にではなく、客観的に外車にでなければいけない理由を立証できれば、外車とすることも考えられますが、そのような立証は容易にはできないでしょう。
だからといって、たとえば国産の軽自動車で十分かというと、クルマで箔をつける目的で外車を営業用に利用しているのでしょうから、不十分と言わざるを得ません。

落としどころとして、裁判例は、国産高級車の限度で代車使用料を認める傾向にあるようです。


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