障害が残った部位に応じた後遺障害
平衡機能障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)
1.認定されうる等級
3級3号:生命の維持に必要な身の周り処理の動作は可能であるが、高度の失調または平衡機能障害のために終身労務に就くことができないもの
5級2号:著しい失調または平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し一般平均人の4分の1程度しか残されていないもの
7級4号:中程度の失調または平衡機能障害のために、労働能力が一般平均の2分の1以下程度に明らかに低下しているもの
9級10号:一般的な労働能力は残存しているが、めまいの自覚症状が強く、かつ、他覚的に眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められるもの
12級13号:労働には通常差し支えないが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの
14級9号:めまいの自覚症状はあるが、他覚的には眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないもので、単なる故意の誇張でないと医学的に推定されるもの
※後遺障害等級が認定された場合には、後遺障害慰謝料や逸失利益など、損害賠償項目についても注意が必要です。
等級認定されても、保険会社が裁判基準での損害賠償をしてくれるとは限りません。
むしろ、裁判基準を下回る金額でしか提示しないことのほうが多いと思われます。
詳しくは、後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)の解説ページなどをご覧ください。
2.平衡機能障害とは
自分がどちらを向いているか、どれくらい傾いているかとう情報(平衡感覚)は、耳の中の内耳(蝸牛・前庭・三半規管からなる)という部分で受け持たれています。
これに加え、視覚からきた情報や知覚した情報(皮膚感覚など)が脳に送られ、情報が統合されてバランスをとっているといわれています。
すると、内耳のうち、平衡感覚を受容する前庭系や三半規管に障害が生じると、うまくバランスがとれなくなったり、めまいがしたりします。
3.平衡機能障害の検査方法
立ち直り反射検査や偏倚検査、めまいがする場合には眼振検査が考えられます。