障害が残った部位に応じた後遺障害
耳鳴り(交通事故に伴う後遺障害の解説)
1.認定されうる等級
12級相当:耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの
14級相当:難聴に伴い常時耳鳴があることが合理的に説明できるもの
※12級の後遺障害慰謝料は290万円、14級の後遺障害慰謝料は110万円です(いずれも赤い本基準)。
詳しくは後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)の解説ページをご覧ください。
2.昼間は気にならないけど、夜だけ耳鳴がする場合には?
耳鳴は常時存在することが要件となります。
しかしながら、昼間は生活音で耳鳴が気にならないけど、夜や眠るときだけ耳鳴がある、という人がいます。
こういった人も常時、耳鳴があると扱われますのでご安心ください。
3.耳鳴の検査方法
耳鳴は、ピッチマッチ検査とラウドネスバランス検査で検査することとなります。
ピッチマッチ検査というのは、耳鳴の音色(音の高さ)を調べる検査です。
ラウドネスバランス検査とは、耳鳴の音の大きさを調べる検査になります。
4.聴力検査もすること
後遺障害として等級認定されるためには、難聴があることが必要です。
そのため、オージオメーターを用いて聴力検査もする必要があります。