障害が残った部位に応じた後遺障害
耳漏(交通事故に伴う後遺障害の解説)
1.認定されうる等級
12級相当:鼓膜の外傷性穿孔による耳漏が常時あるもの
14級相当:鼓膜の外傷性穿孔による耳漏があるもの
14級相当:外傷による外耳道の高度の狭窄で耳漏を伴わないもの
※12級の後遺障害慰謝料は290万円、14級の後遺障害慰謝料は110万円です(いずれも赤い本基準)。
詳しくは、後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)の解説ページをご覧ください。
2.耳漏とは
交通事故で鼓膜に穴が開くと、外耳孔(耳の穴のことです)から液体が流れる状態になることがあります。
これを、耳漏といいます。
3.聴力検査をすること
耳漏は、難聴を伴うものについて、後遺障害の等級認定がされます。
そのため、単に耳から体液が流れているというだけでなく、オージオメーターによる検査を受け、診断結果を提出する必要があります。