障害が残った部位に応じた後遺障害
耳殻(耳介)の欠損障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)
1.認定されうる等級
12級4号:1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
※12級の後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)は290万円です(赤い本基準)。
これより低い金額が提示された場合には注意が必要です。
また、慰謝料には、後遺障害慰謝料だけでなく傷害慰謝料(入通院慰謝料)もあり、それぞれ別個に請求可能と考えられますのでこの点にもご注意ください。
後遺障害等級が認定されたのに、裁判基準より低い慰謝料を提示されたような場合には、弁護士へのご相談も検討してはいかがでしょうか。
アウル東京法律事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
2.耳殻の大部分を欠損したものとは
耳殻(耳介)というのは、顔の横についている耳の部分のことです。
耳の穴の中の部分は刺さず、外にでている部分の事です。
耳殻の大部分を欠損とは、耳介の軟骨部の2分の1以上を欠損することを意味します。
3.外貌醜状の認定可能性に注意
2分の1以上を欠損した場合にのみ、後遺障害として認定されるとすると、
「じゃあ、2分の1未満は後遺障害じゃないの?」
と思われるでしょう。
この場合には、12級4号の耳殻の欠損障害としては扱われませんが、外貌醜状として14級10号が認定される可能性があります。