障害が残った部位に応じた後遺障害
まぶたの運動障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)
1.認定されうる等級
11級2号:両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
12級2号:1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
※赤い本基準の後遺障害慰謝料は、それぞれ、
11級:420万円
12級:290万円
となります。詳しくは、後遺障害慰謝料の解説ページもご参照ください。
保険会社からこれを下回る金額提示を受けた場合には、弁護士の相談を検討されてはいかがでしょうか。
アウル東京法律事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料です。
また、入通院慰謝料にもご注意ください。
2.まぶたに著しい運動障害を残すものとは
「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、
(1)まぶたを開けたとき(これを開瞼といいます)に、瞳孔領を完全に覆うもの
(2)まぶたを閉じたとき(これを閉瞼といいます)に、角膜を完全に覆うことができないもの
を言います。
3.まぶたの運動障害の発生原因
まぶたの運動障害は、顔や頭を強打することによって、視神経や外眼筋を損傷し、発症することがあります。
傷病名としては、horner症候群(ホーナー症候群、ホルネル症候群)動眼神経麻痺、眼瞼外傷、外転神経麻痺などがあります。