障害が残った部位に応じた後遺障害
まぶたの欠損障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)
1.認定されうる等級
9級4号:両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
11級3号:1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
13級4号:両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
14級1号:1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
※赤い本基準での後遺障害慰謝料は、それぞれ、
9級:690万円
11級:420万円
13級:180万円
14級:110万円
となります。くわしくは、後遺障害(後遺症)慰謝料の解説ページをご覧ください。
また、慰謝料は後遺障害慰謝料だけでなく、傷害(入通院)慰謝料の請求も考えられますので、ご注意ください。
2.まぶたに著しい欠損を残すものとは
「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、まぶたを閉じた際(これを閉瞼といいます)に、角膜を完全に覆うことができない程度の欠損を言います。
3.まぶたの一部に欠損を残すものとは
「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、まぶたを閉じた際に、角膜は覆うことができるものの、白目の部分(球結膜)が露出している程度の欠損を言います。
4.まつげはげとは
「まつげはげを残すもの」とは、まつげの生えている周縁部分に、1/2以上のまつげのはげを残すものを言います。