障害が残った部位に応じた後遺障害
流涙(交通事故に伴う後遺障害の解説)
1.認定されうる等級
12級相当:両眼に常時流涙を残すもの
14級相当:1眼に常時流涙を残すもの
※赤い本基準の後遺障害慰謝料は、
12級:290万円
14級:110万円
となります。詳しくは、後遺障害慰謝料の解説ページをご覧ください。
このほか、傷害慰謝料(入通院慰謝料)は後遺障害慰謝料とは別に請求可能と考えられますので、こちらもご注意ください。
2.流涙とは
流涙とは、眼から涙が流れることを言います。
外傷により、涙小管が断裂、狭窄、閉塞などすると、涙が流れ続けることがあります。