交通事故損害賠償の知識

  1. 交通事故の弁護士相談「アウル東京法律事務所」
  2. 交通事故 損害賠償の知識
  3. 障害が残った部位に応じた後遺障害
  4. 外傷性散瞳(交通事故に伴う後遺障害の解説)

障害が残った部位に応じた後遺障害

外傷性散瞳(交通事故に伴う後遺障害の解説)


1.認定されうる等級

11級相当:両眼の瞳孔の対光反射が著しく制限され、著名な羞明を訴え、労働に著しく支障をきたすもの
12級相当:1眼の瞳孔の対光反射が著しく制限され、著名な羞明を訴え、労働に著しく支障をきたすもの
12級相当:両眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、著名な羞明を訴え、労働に支障をきたすもの
14級相当:1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、著名な羞明を訴え、労働に支障をきたすもの

※赤い本基準の後遺障害慰謝料は、それぞれ、
11級:420万円
12級:290万円
14級:110万円
となります。くわしくは、後遺障害慰謝料の解説ページをご覧ください。
また、傷害慰謝料(入通院慰謝料)の金額にもご注意ください。
なお、アウル東京法律事務所では、交通事故の無料相談を実施しておりますので、保険会社から提示された金額に疑問があれば、お気軽にご相談ください。

2.外傷性散瞳とは

瞳孔は、光の強さに応じて収縮します。
光が強いと瞳孔が小さくなり、光が弱いと瞳孔が大きくなります。
たとえば、猫で考えるとわかりやすいでしょう。
猫の瞳孔は、時間帯によって大きく変わります。ちなみに、これを利用して、島津義弘は、朝鮮出兵の際に猫を連れて行って、時計がわりにした、という逸話があります。

散瞳とは、瞳孔が開いたまま(大きいまま)になって、対光反応が消失または減弱するものをいいます。
そうすると、感じる光の量が、瞳孔で調節できないので、明るいところでは、かなりまぶしく感じられます。
羞明とは、この「まぶしい」と感じることを言います。


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