障害が残った部位に応じた後遺障害
視力障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)
1.認定されうる等級
視力に関する後遺障害については、障害の程度に応じて、以下のような等級が認定され得ます。
1級1号:両目が失明したもの
2級1号:1眼失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号:両眼の視力が0.02以下になったもの
3級1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号:両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
6級1号:両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
8級1号:1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
9級1号:両眼の視力が0.6以下になったもの
9級2号:1眼の視力が0.06以下になったもの
10級1号:1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号:1眼の視力が0.6以下になったもの
※認定された後遺障害に基づく後遺障害慰謝料が適正な金額か、確かめましょう。
2.視力の測定方法
万国式試視力表を用いて検査するのが原則となります。
視力検査でなじみ深い、Cのマークの向きを当てる検査です。ちなみに、あのCのマークは、ランドルト環といいます。
【注意】
視力障害で注意すべき点として、原則として、メガネやコンタクトレンズによって矯正した上での視力である、という点があげられます。
たとえば、裸眼だと両眼の視力が0.01になっていると、後遺障害等級は2級2号に該当するように見えます。しかしながら、眼鏡をかければ1.0になるという場合には、認定表でいう後遺障害とは認定されないでしょう。
3.視力障害の発生原因の検査方法
視力障害は、前述のように、万国式試視力表を用いて検査するのが原則となります。
ただ、万国式試視力表は、方向をあてるものですので、『本当は見えるのに「ウソ」をついているんじゃないか』と反論されることも考えられます。
そこで、このような視力障害が起きているんだ、ということを立証するための検査も重要となってきます。
視力障害の発生原因は、眼球に関するもの(眼球の異常)と視神経に関するものに大別できます。
それぞれ検査方法としては、
眼球の検査方法:前眼部検査、中間透光体検査、眼底部検査
視神経損傷の検査方法:ERG検査、VEP検査
が考えられます。このような検査方法を用いて、眼の後遺症が存在することを立証していくと良いでしょう。
4.失明に関する解説
失明と一言にいっても、色々な種類が考えられます。
たとえば、眼球を摘出したとすると、これは失明にあたることは明らかでしょう。
また、眼球があっても、明るさや暗さを感じ取れない全盲の場合(正確には明暗を弁じ得ないと表現されます)にも、失明に当たります。
これに加えて、光覚弁といって、明暗のみがわかる状態や、手動弁といって、その人の目の前で手を動かしたときに、手の動きがわかるのみの状態も失明に含まれます。
5.等級の併合について
視力障害は、等級表を見ても分かるように、両眼に生じることがあります。
この場合、片目ごとに等級を認定するのではなく、両目での後遺障害を認定することになります。
たとえば、1眼の視力が0.1(10級1号相当)、他眼の視力は0.6(13級相当)、両眼の視力が0.3(9級1号)という場合には、10級のほうを繰り上げて9級とするのではなく、両眼の視力を基にした、9級1号として認定することになります。
もっとも、これでは不都合が生じることがあります。
たとえば、両眼の視力は0.6(9級1号)だけど、片眼の視力が0.02(8級1号)になっていたとします。この場合には、両眼でみたときの視力の等級よりも、片眼でみたときの視力の等級のほうが重いので、重い片眼を基準として、8級1号として認定することになります。