障害が残った部位に応じた後遺障害
下肢の欠損障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)
1.認定されうる後遺障害等級
1級5号:両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号:両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号:1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号:両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号:1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号:1足をリスフラン関節以上で失ったもの
※リスフラン関節以下の部分については、足指の欠損障害の解説をご覧ください。
2.ひざ関節以上で失ったものとは
両足をひざ関節以上で失ったと認定された場合は1級5号が、1つの足についてのみひざ関節以上で失ったと認定された場合には4級5号の後遺障害等級認定がなされます。
ひざ関節以上という言葉だけでもイメージは容易かとは思いますが、後遺障害の等級認定では、以下のいずれかに該当するものがそれに当たります。
(1)股関節において、寛骨と大腿骨とを離断したもの
(2)股関節とひざ関節との間で、切断したもの
(3)ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの
3.足関節以上で失ったものとは
足関節以上で失ったと認定された場合には、両足であれば2級4号が、片足のみでも5級5号が認定され得ます。
足関節というのは、簡単にいうと、足首のことです。
後遺障害の等級認定上は、具体的には、以下のいずれかに該当するケースがそれにあたります。
(1)ひざ関節と足関節との間で、切断したもの
(2)足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの
4.リスフラン関節以上で失ったものとは
リフスラン関節以上で失ったと認定された場合には、両足であれば4級7号が、片足でも7級8号が認定され得ます。
リスフラン関節というのは、ちょっとわかりにくい位置にある関節です。おおざっぱにいうと、足指の付け根と踵の間くらいに関節があり、それがリスフラン関節と呼ばれています。
リスフラン関節以上で失ったとは、以下のいずれかに該当する場合を意味します。
(1)足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる)において切断したもの
(2)リスフラン関節において、中足骨と足根骨とを離断したもの
5.逸失利益に注意
下肢の欠損障害は、等級認定については問題になることはさほどないでしょう。
というのも、どの部分で失ったかというのは、見ればわかるからです。
これに対して、逸失利益(とくに労働能力喪失率)については、しばしば問題となることがあります。
下肢の欠損障害が残った場合には、実際の労働にもかなり大きな影響を与えるのが一般的ですが、本人の努力によって、従前の収入を維持していたり、ある程度の収入を維持しているケースもあるためです。
現実の収入が減っていなければ逸失利益は認めない、というような主張をされても、それで諦める必要はありません。
まずは、弁護士等の専門家への相談を検討されてはいかがでしょうか。