障害が残った部位に応じた後遺障害
下肢の短縮障害~交通事故に伴う後遺障害の解説~
1.認定されうる後遺障害等級
8級5号:1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
8級相当:1下肢が5センチメートル以上長くなったもの
10級8号:1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
10級相当:1下肢が3センチメートル以上長くなったもの
13級8号:1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
13級相当:1下肢が1センチメートル以上長くなったもの
2.下肢の短縮障害はどこを測定するのか
下肢の短縮は、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを測定し、健康な側と比較することで等級認定をおこなう、と説明されています。
3.測定方法
測定方法としては、直接測定することも考えられますが、これでは誤差が生じる可能性があります。
そこで、X線(たとえばロールレントゲン)写真を用いることで正確な測定が期待できます。
4.逸失利益に注意
下肢の短縮障害がある場合には、歩行能力に影響が出ることが多いでしょう。
歩行能力に支障が生じている場合には、現実の収入も減少し、逸失利益が大きな争いになることはあまりないでしょう。
しかしながら、短縮の程度が1センチメートル程度(13級)の場合には、歩行能力に大きな支障がなく、保険会社も逸失利益について争ってくる可能性が大きいのではないでしょうか。
短縮障害(とくに13級)では、逸失利益が絶対に認められないかというと、そうとは限りません。
保険会社がこの点を争うような場合には、まずは、弁護士等の専門家に相談されることをおすすめします。