障害が残った部位に応じた後遺障害
かすれ声(交通事故に伴う後遺障害の解説)
1.認定されうる等級
12級相当:著しいかすれ声
※12級が認定された場合の後遺障害慰謝料(赤い本基準)は、290万円です。
12級が認定されたからといって、保険会社が後遺障害慰謝料を290万円と提示してくれるとは限りません。
むしろ、これより低い金額を提示してくることがままあります。
詳しくは、後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)の解説ページもご覧ください。
アウル東京法律事務所では、交通事故被害者の方からの無料法律相談を承っておりますので、疑問に感じたら示談をするまえに、お気軽にご相談ください。
2.かすれ声の原因
声帯麻痺がおこると、かすれ声になることがあります。
このような声帯麻痺を原因とする著しいかすれ声については、12級が認定される可能性があります。