交通事故損害賠償の知識

  1. 交通事故の弁護士相談「アウル東京法律事務所」
  2. 交通事故 損害賠償の知識
  3. 障害が残った部位に応じた後遺障害
  4. そしゃく機能障害及び言語機能障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)

障害が残った部位に応じた後遺障害

そしゃく機能障害及び言語機能障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)


1.認定されうる等級

1級2号:咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3級2号:咀嚼又は言語の機能を廃したもの
4級2号:咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号:咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号:咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
10級3号:咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
12級相当:開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要するもの

認定された後遺障害等級に応じた後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)については、こちらのページをご参照ください。

2.そしゃく機能に関する解説

「咀嚼機能を廃したもの」(1級2号または3級2号)とは、流動食以外を摂取できない状態を指します。
「咀嚼機能に著しい障害を残すもの」(4級2号または6級2号)とは、おかゆ又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できない状態をいいます。
「咀嚼機能に障害を残すもの」(9級6号または10級3号)とは、固形食物の中に、そしゃくできないものがあること又はそしゃくが十分にはできないものがあり、そのことを医学的に確認できる場合をいいます。

2-1.「咀嚼機能に障害を残すもの」(9級6号または10級3号)のくわしい解説

「咀嚼機能に障害を残すもの」(9級6号または10級3号)とは、固形食物の中に、そしゃくできないものがあること又はそしゃくが十分にはできないものがあり、そのことを医学的に確認できる場合をいいます。
これを詳しく解説していきます。
「固形食物の中にそしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分できないものがあること」の例としては、ごはんや煮魚、ハムなどはそしゃくできるものの、たくあん、らっきょう、ピーナッツなどの一定の固さがある食物の中にそしゃくが十分にできないものがある場合があげられます。
「医学的に確認できる場合」とは、不正咬合、そしゃく関与筋群の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷(ほてつができない場合)など、そしゃく障害の原因が医学的に確認できる場合をいいます。

2-2.「開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要するもの」(12級相当)のくわしい解説

「開口障害等を原因として」とは、開口障害、不正咬合、そしゃく関与筋群の脆弱化等、そしゃく障害が医学的に確認できることをいいます。
「咀嚼に相当時間を要する」とは、日常生活で、食物のそしゃくはできるものの、食物によってはそしゃくに相当時間を要する場合をいいます。
開口障害等の原因から、そしゃくに相当時間を要することが合理的に推測できれば、「相当時間を要する」に該当するとして、取り扱っても差支えないとされています。

3.言語機能障害に関する解説

「言語の機能を廃したもの」(1級2号または3級2号)とは、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種類以上の発音不能をいいます。
「言語の機能に著しい障害を残すもの」(4級2号または6級2号)とは、4種の語音のうち、2種の発音不能または綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思疎通ができない場合をいいます。
「言語の機能に障害を残すもの」(9級6号または10級3号)とは、4種の語音のうち、1種が発音不能な場合をいいます。

3-1.4種の語音の解説

4種の語音についてそれぞれ解説します。

「口唇音」とは、「パ行、バ行、マ行、ワ行、ふ」
「歯舌音」とは、「サ行、ザ行、タ行、ダ行、ナ行、ラ行、しゅ、じゅ、し」
「口蓋音」とは、「カ行、ガ行、ヤ行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん」
「喉頭音」とは、「ハ行」

をそれぞれさします。

4.そしゃく機能に関する判例

言語機能に障害が生じたら、人とコミュニケーションをとるのが難しくなります。
コミュニケーション能力は、労働にも影響しますから、労働能力を一定程度喪失するというのはわかりやすいでしょう。
これに対して、そしゃく機能は、食事に関する障害です。
そのため、逸失利益を算定するにあたって、労働能力喪失率や労働能力喪失期間について制限されることがあります。


トップへ戻る