障害が残った部位に応じた後遺障害
鼻の欠損障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)
1.認定されうる等級
9級5号:鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
※9級の裁判基準(赤い本基準)の後遺障害慰謝料は、690万円です。
保険会社は、9級が認定されたからといって、素直にこの後遺障害慰謝料を提示してくれるとは限りません。
詳しくは、後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)の解説ページをご覧ください。
また、慰謝料には、後遺障害慰謝料だけでなく、傷害慰謝料(入通院慰謝料)もありますのでご注意ください。
アウル東京法律事務所では、交通事故被害者からのご相談は無料で承っておりますので、保険会社からの提示額に疑問を持たれたら、お気軽にご相談ください。
2.鼻の欠損とは
鼻の欠損とは、鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損をいいます。
欠損については、見ればわかるものですので、写真撮影をして立証していくことになるでしょう。
3.著しい機能障害とは
「その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻呼吸困難または嗅覚脱失をいいます。
嗅覚の脱失については、T&Tオルファクトメーターやアリナミン静脈注射によって測定することになります。
詳しくは、鼻の欠損を伴わない機能障害の項目をご覧ください。
4.外貌醜状が認定される可能性に注意
鼻の欠損があると、外貌醜状として認定される可能性があります(たとえば、鼻呼吸困難や嗅覚脱失がなく、鼻の欠損障害(9級5号)として認定されなかった場合でも、外貌醜状として後遺障害の等級認定される可能性があります)。
外貌醜状が認定される場合には、鼻の欠損障害と比較して、高いほうの等級が認定されることになります。